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確定申告におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

確定申告の申告期限まで残り1か月となりました。昨年は新型コロナウイルスの影響により申告期限の延長がなされましたが、今年は原則3月15日まででとなりますのでご注意ください。

さて、確定申告の医療費控除には特例があるのはご存じでしょうか。健康保持増進及び疾病の予防への取組を行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に医療費控除の特例として所得から差し引くことが出来る制度を『セルフメディケーション税制』といいます。

概要は以下の通りです。

1 要件

 1)適用を受けられる人(以下のような一定の取組を行っている方)

保険者(健康保険組合、市区町村国保)や市区町村などが行う健康診査を受けている方や勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診断及びがん検診などを受けている方です。

インフルエンザワクチンの予防接種も一定の取組として対象になります。

 2)必要書類

 氏名、年月日、健康診断等を行った医療機関の名称や医師の氏名の記載がある書類を提出します。具体的には、検査結果通知書・領収書を確定申告書と一緒に添付することとなります。

2 控除額の算定

 1)控除額計算式

『令和3年中に支払った特定一般用医薬品等購入費』から『保険金などで補填される(既に補填されたものも含む)金額』を差し引き、さらにそこから『12,000円』を控除した金額がセルフメディケーション税制による控除額となります。ただし、88,000円が限度額となります。

 2)対象となる特定一般用医薬品等購入費

 セルフメディケーション税制の対象商品は、レシートや領収書に控除の対象となる旨の記載があります。また、一部の対象医薬品にはパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

特に普段は定期的に病院へ通われない若い世代の方など、通常の医療費控除では控除の対象にならない方は、ぜひ一度ご自身の状況を確認してみてください。また、令和4年分の確定申告にむけて、今年度の対象医薬品の領収書などを残しておくと税制優遇を受けられます。今から来年に向けての準備を進めて頂くと、来年はスムーズに確定申告を終えることが出来るかもしれません。

税理士法人優和では、令和3年度の確定申告だけではなく、令和4年度の確定申告に向けての相談も随時受け付けております。京都にお住まいの方で確定申告に関してお困りの場合は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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