スタッフブログ

空き家特例

令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので 不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。 確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる 方の中にも該当するケースがあります。 残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら ということもあります。 詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁の チェックシートがあり、調べることができます。 では、残念なのはどんなケースかと言えば 相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件を ぎ…

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ふるさと納税と一時所得

ふるさと納税が話題となって、書店には、返礼品に関する書籍がたくさん並んでおり、インターネットで調べてもたくさんのお得と感じるような返礼品を調べることもできます。 ふるさと納税という地方公共団体に寄付をすることにより謝礼として受ける特産物等の返礼品は、地方公共団体という法人からの贈与により取得するものと考えられることから、一時所得に該当します。 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと所得税法で規定されています。この一時所得の金額の計算上、収入すべき金額には、金銭のほか、金銭以外の物又は権利その他の…

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マイナンバーカードを利用した確定申告

マイナンバーカードを利用することにより、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、スマホでも比較的簡単に確定申告を行うことが出来ます。 令和5年分確定申告から、マイナポータルアプリとの連携により、申告書の自動入力対象が拡大しました。それにより、今までは「公的年金等の源泉徴収票」「株式の特定口座」「医療費」「ふるさと納税」「生命保険」「地震保険」「社会保険(国民年金保険料)」「住宅ローン控除関係」が自動入力対象となっていましたが、新たに「給与所得の源泉徴収票」「社会保険(国民年金基金掛金)」「iDeCo」「小規模事業共済掛金」が対象となりました。給与所得の源…

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所得税、消費税の確定申告が必要な人

確定申告本番になりました。個人事業主は所得税、消費税ともに確定申告によって納税します。しかし、それぞれ申告が必要な人は異なります。そこで今回は、個人事業主で確定申告が必要な方の条件をご紹介します。 ・所得税の確定申告が必要な人 事業による所得を得ている個人事業主は、年間所得が48万円以上であれば確定申告が必要です。 年間所得は、年間で得た収入から基礎控除額を差し引いて算出します。基礎控除は、年間所得の合計額が一定以下の場合に最大48万円を差し引ける控除です。 基礎控除額を差し引いても年間所得が48万円未満の場合は、所得税が発生しないため確定申告を行う必要がありません。 ただし、青色申告を行うと…

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ふるさと納税をご活用ください

今年もあと1カ月を切りました。 この時期になると、ふるさと納税をどこにしようか(何を貰おうか)と考えます。 ここ10年で飛躍的に受入額を増加させている「ふるさと納税」ですが、今年の10月より「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールの厳格化により、従来と同じ返礼品を貰おうと思っても寄付金額の引き上げとなる可能税があります。 それでもやはり仕組みとしての寄付金額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除され、実質2,000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れる制度には魅力があります。 ただし、ふるさと納税制度の活用には注意が必要です。控除される税金には上限があるため、ふるさと納…

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ふるさと納税制度に関する改正点

所得税や住民税の節税の一環としてふるさと納税を活用されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税制度は地方自治体への寄付を行う制度です。(寄付した金額-2,000円)が所得から控除され、金額に応じた返礼品を自治体から受け取ることができます。 このふるさと納税が2023年10月から一部改正になります。 内容については地方自治体向けとなっておりますが、間接的に納税者へ大きく関わってきます。 改正内容について詳細は割愛いたしますが、要約すると以下の内容にて見直しが入ります。 【改正内容】 ①地方自治体における寄付金額全体に占める用途割合の厳格化 ②地域の特産品に対する認識の見直し 補…

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税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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