スタッフブログ

マイナンバーカードを利用した確定申告

マイナンバーカードを利用することにより、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、スマホでも比較的簡単に確定申告を行うことが出来ます。 令和5年分確定申告から、マイナポータルアプリとの連携により、申告書の自動入力対象が拡大しました。それにより、今までは「公的年金等の源泉徴収票」「株式の特定口座」「医療費」「ふるさと納税」「生命保険」「地震保険」「社会保険(国民年金保険料)」「住宅ローン控除関係」が自動入力対象となっていましたが、新たに「給与所得の源泉徴収票」「社会保険(国民年金基金掛金)」「iDeCo」「小規模事業共済掛金」が対象となりました。給与所得の源…

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所得税、消費税の確定申告が必要な人

確定申告本番になりました。個人事業主は所得税、消費税ともに確定申告によって納税します。しかし、それぞれ申告が必要な人は異なります。そこで今回は、個人事業主で確定申告が必要な方の条件をご紹介します。 ・所得税の確定申告が必要な人 事業による所得を得ている個人事業主は、年間所得が48万円以上であれば確定申告が必要です。 年間所得は、年間で得た収入から基礎控除額を差し引いて算出します。基礎控除は、年間所得の合計額が一定以下の場合に最大48万円を差し引ける控除です。 基礎控除額を差し引いても年間所得が48万円未満の場合は、所得税が発生しないため確定申告を行う必要がありません。 ただし、青色申告を行うと…

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ふるさと納税をご活用ください

今年もあと1カ月を切りました。 この時期になると、ふるさと納税をどこにしようか(何を貰おうか)と考えます。 ここ10年で飛躍的に受入額を増加させている「ふるさと納税」ですが、今年の10月より「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールの厳格化により、従来と同じ返礼品を貰おうと思っても寄付金額の引き上げとなる可能税があります。 それでもやはり仕組みとしての寄付金額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除され、実質2,000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れる制度には魅力があります。 ただし、ふるさと納税制度の活用には注意が必要です。控除される税金には上限があるため、ふるさと納…

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ふるさと納税制度に関する改正点

所得税や住民税の節税の一環としてふるさと納税を活用されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税制度は地方自治体への寄付を行う制度です。(寄付した金額-2,000円)が所得から控除され、金額に応じた返礼品を自治体から受け取ることができます。 このふるさと納税が2023年10月から一部改正になります。 内容については地方自治体向けとなっておりますが、間接的に納税者へ大きく関わってきます。 改正内容について詳細は割愛いたしますが、要約すると以下の内容にて見直しが入ります。 【改正内容】 ①地方自治体における寄付金額全体に占める用途割合の厳格化 ②地域の特産品に対する認識の見直し 補…

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税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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退職金の確定申告について

長年、企業を勤めてきた方が、退職時に退職金を支払われるケースが多いかと思います。退職金は退職後の生活において大きな影響を与えるものではありますが、退職金を受け取った場合に確定申告が必要なのか、という疑問を持たれる方も多いです。今回は退職金の確定申告の必要性について調べました。  先に結論から申し上げますと、退職金の確定申告は原則不要となります。退職金を受け取る前に、「退職所得の受給に関する申告書」という書面を会社に提出すれば、所得控除額や所得税と住民税の源泉徴収額または特別徴収額を正しく計算することになるので、この時点で課税関係が終了することになります。そのため、確定申告が不要となります。 一…

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電子帳簿等保存制度の改正について

令和5年1月1日より、電子取引は電子データで保存する事が義務付けられていますが、経済界からの強い要請を受け、従来通りの書面保存を事実上認める「宥恕(ゆうじょ)措置」が適用されています。ただしこの措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。 令和5年度の税制改正では、「電子帳簿等保存制度」の一部見直しが行われ、事業者が電子帳簿等を保存するに際して備えるべき要件についても改正されています。 そもそも「電子帳簿等保存制度」は、3種類で構成されています。 まずは、パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存の対象とする「電子帳簿保存制度」、残る2種類は、取引によって生じた請求書等の書類を電子保存の…

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