スタッフブログ

NFTの売却で得た所得の取扱い

ブロックチェーン技術によりNFT(非代替性トークン)が注目され、デジタルアートなどが数億円で取引されたという事例が話題となりました。

このNFTを売却した際に得た利益が、個人所得の場合にどうなるか国税庁から公表があったので紹介させていただきます。

  • 役務提供などにより、NFTやFT(代替性トークン)を取得した場合

役務提供(サービス)の対価として受け取った場合は事業所得、給与所得、雑所得に区分されます。

こちらはNFTなどを受け取る起因となった事象が商売であれば事業所得、労働の対価であれば給与所得、それ以外(副業など)は雑所得ということになります。

もし、臨時・偶発的にNFTなどを取得した場合は一時所得として扱われることとなります。

  • NFTやFTを譲渡した場合

NFTなどが譲渡所得の対象となる資産に該当する場合(値上がり益が認められる場合)は譲渡所得となります。

譲渡所得に該当すれば長期譲渡所得か短期譲渡所得か判定して税金を計算することとなります。所得税でいえば15%と30%で大きく異なってきます。

またNFTなどの譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合は事業所得ではなく雑所得または事業所得となります。

加えて、上記にある譲渡所得の対象となる資産に該当しない場合は雑所得または事業所得となります。

雑所得か事業所得かについての判定は明確な基準が設けられていないため、気になる方は是非一度税理士法人優和までご相談ください。

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。