令和5年10月1日にインボイス制度がスタートします。まだまだ時間があると思っていましたが、すでに1年半を切っています。
そこで、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が公表されていましたが、先日独占禁止法上の考え方が追加されました。
現在、免税事業者とお取引をなされている方は、インボイス制度スタートに合わせて、免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請されることがあると思われます。そこで、この要請の仕方によっては、独占禁止法上問題となるおそれがありますのでご注意ください。
免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請すること自体は問題となりません。その際、「登録事業者」とならなければ、「取引価格を引き下げる」、「取引を停止する」等、一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるかもしれません。インボイス制度により、仕入税額控除できなくなる金額につき、下請け業者に強制的に転換することが問題となるおそれがあるのです。
もし、取引業者が「取引価格の維持」を求めているにもかかわらず、そのことにつき交渉の場も持たず、取引価格の引き下げの理由を書面等により回答することなく、「取引価格の引き下げ」、「取引停止」など取引業者に不利益を与えた場合などが該当すると考えられます。
仕入税額控除のできない消費税等を支払うことは、負担となってしまいますが、その交渉にはご注意が必要となります。
また、取引業者から「登録事業者」となるよう要請を受けた免税事業者の方も、一方的な通知で不利益とならないようご注意ください。
要請を受けたが、どうしたほうがよくわからない方は、お気軽に税理士法人優和にご相談ください。