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確定申告のご相談は税理士法人優和へ

1月に入りいよいよ確定申告の時期に入ってきました。

今回は確定申告用紙の違いについてご案内させていただきます。

確定申告書には税目や所得の種類に応じて様々な様式に分かれており、その中でも確定申告書Aと確定申告書Bという2つの様式があります。 申告書Bが全ての所得で使用できるのに対し、申告書Aとは、申告対象者を給与所得者や年金受給者などに限定し、簡単に確定申告ができるように作られたものです。記入内容を簡素化したうえで主に医療費控除などの確定申告で控除を受けることなどを目的に使用されます。

しかし、令和5年1月より申告書Aと申告書Bが統一化され、令和4年分の確定申告から申告書Aが廃止されることとなりました。 これまで申告書Aを使用されていた方にとっては内容が少し変わるので困惑される方もいらっしゃるかもしれません。

税理士法人優和では、専門知識が必要で納税者では判断がつきにくい様なご相談についても専門スタッフが丁寧にご対応致します。 今回ご紹介した内容以外にも、贈与や譲渡などの確定申告全般に関するご相談も受け付けております。

ただし、オミクロン株の感染拡大に伴い当事務所としてもお客様に余裕を持った申告、納税をお願いしております。申告期限直前でのご相談は対応できかねる可能性もございますので期日に余裕を持ってご相談ください。お困りのお客様がいらっしゃいましたらぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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