確定申告の季節になり、所得計算や控除等の集計をされている方も多いのではないでしょうか。
平成30年分の確定申告から配偶者控除・配偶者特別控除が配偶者自身の合計所得金額だけでなく確定申告をするご本人の合計所得金額に応じて適用されます。
確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も受けられなくなります。この改正で、とくに注意が必要なのは、給与所得や年金所得がある方で、平成30年度中にそれ以外の収入がある方です。
例えば、給与所得があり年末調整しているが、土地や建物を売却し譲渡所得がある場合はその所得額の合計が1,000万円を超えていると、たとえ給与や年金の源泉徴収票に配偶者控除や配偶者特別控除の記載があっても、確定申告書では配偶者控除や配偶者特別控除欄には記載せずに、所得税の再計算という事になります。
また、一般の配偶者特別控除枠が広がり141万円迄であった境界線が201万6千円まで延ばされています。こちらは事業所得等でご自身の所得が1,000万円未満であった場合、配偶者の所得があり201万6千円未満であれば段階的に控除を受けることが出来るようになっています。昨年まで配偶者控除対象者ではなかったので今年も対象外と思わず、一度確認をされると控除枠に入っているかもしれません。
上記改正点だけではなく毎年税制改正が行われ、ここ数年変更されている制度も多く見られます。確定申告でお困りの方、これから事業をお考えの方でご不明点をお持ちの方は是非一度当税理士法人までお問合せ下さい。