短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大します。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
令和6年10月からは、この短時間労働者の加入用件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
この51人以上とは、厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる事業所のことを指します。※法人事業所の場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業主の場合は、適用事業所単位の被保険者数となります。
加入対象は、下記の4つの条件すべてに該当する短時間労働者の方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
この度大きく適用拡大が行われ、対象となる企業が増えたと思われますので、ご注意ください。詳細は厚生労働省等のHPにてご確認ください。