事業再構築補助金は採択後に交付申請を行って補助事業に着手することが原則となっています。例外として『事前着手申請』という制度があります。これは申請を行い、承認を受けると第6.7回申請分は令和3年12月20日以降に使った補助事業経費を補助対象経費とすることができます。 ■メリット ①過去に遡って補助対象経費を請求できる。 ②新規に店舗をオープンするなどの場合、空家賃を2~3ヶ月払う必要がなくなる。 ③自分のタイミングで事業開始できる。 ■デメリット ①先に使ってしまうため、補助対象外経費を利用する場合…