平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。 <大企業向け適用要件> 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。 ①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること ②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす…