スタッフブログ

住民税特別徴収の切り替え時期が到来

住民税は去年の所得に応じて6月から翌5月までに市町村に納める税金になります。 その住民税の支払い方法は普通徴収と特別徴収の2つがあります。 普通徴収は個人の手元に届き各自が支払う方法 個人事業主の方などが対象となります。 特別徴収は会社が給与から天引し、会社が代わりに市町村に納める方法です。 各市町村から各従業員の方の1年分の徴収すべき金額が送られてきます。 こちらはサラリーマンの方などが対象となります。 この2つになります。 特別徴収は京都市などでは平成30年度より義務化されており、理由がない限り特別徴収をしなければなりません また、特別徴収をしている従業員の方が退職したときなどは市などに異…

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GWスタートと資金繰り

ついにGWに入りました。 会社によっては10連休ともいわれています。 旅行などツアーのほとんどは一杯で何をしようかと 計画もないままという人も多いのではないでしょうか 半数以上の人が、家でゴロゴロというアンケート結果もあります。 金融機関などでは昨年末から対策Q&Aを配布して企業の資金繰りや持ち込み時期を分散するように促していますが 実際、近づいてきて気づくこともあります。給料などは月末給料支払いの場合、労働法では後ろ倒しにしていいと なっていますが多くの場合、前倒しで支払う契約になっています。 今回のように月末またぎの連休になると、毎月1回支払うという労働基準法に抵触するので連休前に…

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労働力人口の減少

4月に入りました。入社式を執り行う企業も多いことと思います。今年の採用充足率(内定者数/募集人数)はマイナビの発表によると84.4%だそうです。企業の感触としては採用が十分ではないと感じているようです。特に低かったのが、ソフトウェア・通信業で77.3%ということです。   人口減少が報道されるようになって久しい日本 実際にはどれほどの人口が今後減少していくのでしょうか。   日本の総人口は2011年より減少傾向をみせています。2011年には1億2700万人であった総人口が2018年には100万人減少して1億2600万人になりました。今後30年で2000万人以上が減少するとい…

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国民年金保険料の免除

次世代育成支援の観点から、厚生年金保険料の産前産後休暇中の免除と同様に国民年金の方が出産を行った際にも、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間になります。 国民年金第1号保険者(自営業者,2号、3号被保険者ではないひと)で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象で、施行日は平成31年4月1日からです。出産予定日の6か月前から提出可能ですが、提出できるのは4月1日以降になります。たとえば、出産予定日が3月の場合は、法律が施行さ…

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「三ちゃん企業」の節税方法

会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。 しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。 この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。 例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。 「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」 社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。 しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たち…

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相続税の課税価格1億円以下の申告が増加

平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、 申告等の増加が見込まれていましたが、 地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる 東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が 公表されました。   相続財産の課税価格別に 「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」 に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に 急増しています。 これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。 申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未…

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平成30年確定申告 配偶者控除改正点

確定申告の季節になり、所得計算や控除等の集計をされている方も多いのではないでしょうか。 平成30年分の確定申告から配偶者控除・配偶者特別控除が配偶者自身の合計所得金額だけでなく確定申告をするご本人の合計所得金額に応じて適用されます。 確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も受けられなくなります。この改正で、とくに注意が必要なのは、給与所得や年金所得がある方で、平成30年度中にそれ以外の収入がある方です。 例えば、給与所得があり年末調整しているが、土地や建物を売却し譲渡所得がある場合はその所得額の合計が1,000万円を超えていると、たとえ給…

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