スタッフブログ

耐用年数を経過した固定資産への修理・回収は資本的支出?修繕費?

税務上の法定耐用年数を経過した建物に対して、原状回復のための塗装工事を行った場合、その塗装工事費用が資本的に支出に該当するか、修繕費に該当するか悩まれることがあると思います。 耐用年数が経過したということは、残存耐用年数が0年となった建物の使用可能期間を実質的に延長するための工事に該当するため、資本的支出に該当するのではないかという疑問が生じます。 しかし、税務上は本件のような原状回復工事は建物の使用可能期間を延長させる工事でない限り、資本的に支出に該当せず、結果、修繕費として費用処理することになります。 耐用年数が経過した固定資産について修理や改良を行ったからといって、ただちにその費用が資本…

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消費税10%引き上げに伴う対応(スターバックスの場合)

今月7日、スターバックスコーヒージャパンは、10月に予定される消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率への対応について、税率8%の持ち帰りと税率10%の店内飲食をそれぞれ別の価格で販売すると発表しました。 つまり本体価格が400円の場合、 持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円 店内飲食なら本体価格400円+消費税40円(10%)=440円 をレジで支払うことになります。 「持ち帰りか店内飲食かについては現在も確認しており、軽減税率導入後も確認は精算時に行う。持ち帰りのお客様が席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」としています。一部を店内で飲食し一部を…

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消費税率10%時の「特別特定取得」に該当する場合の住宅ローン控除の特例

令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における 「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。 この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目…

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税理士・税理士法人のイメージは?

一言に「税理士事務所」といっても色々なカラーを持った税理士事務所がございます。 どのようなイメージをお持ちでしょうか? 税理士には、個人の税理士事務所もあれば、当社のような税理士法人も存在します。 一般的には「相談したい事はあるけれど事務所等へ訪問しにくい」、「相談したら高い料金を請求されそう」、「黙々と決算申告の事務処理をしている」、「税務署対応をしてくれるが税務署の味方で怒られそう」等のあまり良いといは言えないイメージをお持ちの方も多数おられると思います。 税理士はお客様である企業や個人に代わって、専門的知識を駆使し、税務申告を代行する「業者」と考えてみて下さい。専門的知識が必要ではありま…

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納付期限が過ぎてしまった税金(滞納した場合)どうすればいい?

現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。 『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。 では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れて…

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消費税10%増税と経営改善計画の策定

10月の消費税の増税まで残り4か月を切りました。 今回の増税では、消費税軽減税率制度(以下、軽減税率)の導入や、増税に伴うキャッシュレス化の推進など、飲食店や小売業などの経営者の頭を悩ます内容を多く含んでいるかと思います。   経済産業省・中小企業庁では6月から軽減税率への対応やキャッシュレス化の推進に向けた「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」を全国で開催すると発表しています。   また、経済産業省の発表では、軽減税率対応レジの充足に向けた「軽減税率対策補助金」に関する問い合わせも、昨年は毎月3~4千件だったものが、今年1月は約7千件、2月は約8千件、3月、4月はそれ…

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法人成り 決算日はいつにすべきか?

税理士業界では、5月は繁忙期の一つとされています。株式会社などの法人は、原則として決算日から2ヶ月以内に決算書と税務申告書を作成して税務署に提出する必要があります。   日本では、3月末決算の会社が最も多く、税理士事務所のクライアントも通常は3月決算が多いため、2ヶ月後にあたる5月末を期限とする決算・申告の作業が集中します。 我が国では、3月末が決算の会社が多いため、「3月決算でなければならない」と誤解している方も多いのですが、決算日をいつにするかは、その会社が自由に決めることができます。事業年度が1年以内でさえあれば、例えば決算日が月の途中でもいいことになっています。 では、新たに…

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