昨年4月の新型コロナ税特法の成立・施行により新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大きく減少した方向けに納税猶予が創設されました。 この期間は令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について1か月以上の任意の期間で、前年同期と比較して事業収入がおおむね20%以上減少している場合、1年間の納税猶予が認められ、かつ、猶予期間中の延滞税が全額免除され、 担保の提供も不要というものです。 こちらは地方自治体も同様の納税猶予を施行したことにより、利用された方も多いと思います。 特に事業収入の減少により、年間の消費税額の減少が確実なのに予定納税の支払が苦しいといったケースでの利用が見…