スタッフブログ

中小法人・個人事業者のための一時支援金 

コロナ禍が続く中、ここのところ例年にも増して寒暖の差が激しく体調管理に注意が必要になってきました。  さて、今年に入り、「緊急事態宣言」が再宣言されました。それに伴い政府から中小法人・個人事業者向けに新しい支援金が発表されました。  今までの支援金等は主に飲食店の休業や時短営業に関わるものでしたが、今回の支援金は飲食店時短営業に加えて、外出自粛等の影響を受けた事業者まで給付対象が拡充されました。要件を満たせば業種や所在地を問わず、緊急事態宣言が解除された地域も含みます。  対象となる業種は次の通りとなります。 時短営業の要請を受けた飲食店と飲食店に食品を卸している業者、その設備や消耗品等を販売…

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2021年度税制改正

 3月に入り、確定申告が本格化しています。コロナによる申告・納付期限の延長の特例措置が取られていますが、早めの対応で、速やかに終えたいものです。  特例措置といえば、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施した「納税猶予制度」。 収入が前年同期に比べて2割以上減少した企業の納税を1年間、猶予するもので、所得税・法人税・消費税など対象税目が広く、担保や延滞税もかからないという異例の措置でした。 財務省は当初、税額にして10兆円程度を見込んでいましたが、2020年12月末までに猶予が許可された国税額は1兆3千億円(約28万件)で、当初見込んでいた額の1割強にとどまっています。  要因として、…

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納税の猶予制度とは?

昨年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置として、無担保・かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度(特例猶予)が創設されました。 この特例猶予は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する国税を対象としており、令和3年2月2日以降については適用がありませんでした。 しかし、令和3年2月2日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を一時に納められない事業者も想定されるため、税務署に申請を行うことで原則1年間納付を猶予し、延滞税が軽減、又は免除される猶予制度があります。 税理士法人優和では、お客様の資金繰りのご相談も随時受け付けております。 売上…

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消費税が税込表記に変わります!

2019年10月に消費税が10%になりました。 当時は複数税率が混在することで、レジの設定やプライスカードの表示変更など、かなり準備に追われた事業主の方も多いのではないでしょうか。 そんな消費税ですが、今までは「総額表示の特例」というものが適用されており、税抜きである旨の記載があれば税抜き価格のみの表示でも問題ありませんでした。 しかし、総額表示の特例が2021年3月31日で終了となります。 特例の終了によって、消費税の課税事業者には、「総額表示義務」が義務付けられることに伴い、税抜き表示のお店にとっては再度準備をする必要があります。 対象となるのは、消費者に対して商品の販売等を行う場合に限定…

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2021年の節分と税制改正

2021年の節分は2月2日でした。 2月2日と聞いて覚えやすい日でしたが、それに違和感があったのは毎年2月3日が節分だったからでした。調べると2月3日以外の日が節分になるのは昭和59年2月4日以来37年ぶりということで私が5歳の時のことです。 そして2月2日になったことは以前にもあり、なんと明治30年2月2日以来で124年ぶりのことでした。いっそこれから2月2日が節分にすればいいのにと思いましたが、ちゃんと意味があり「節分」→「季節を分ける」ということで立春・立夏・立秋・立冬の季節の変わり目の前日はすべて節分にあたるとのこと。 とりわけ立春は1年の始まりで特別なものとして豆まき等の文化が生まれ…

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償却資産税とは?

償却資産税という言葉をご存じでしょうか? 償却資産税とは、固定資産税の一種で、固定資産税がかかる土地や建物以外の機械や事務所の備品(テーブル・椅子等)などにかかる税金です。 1月に入ると市町村から償却資産税申告の案内が届くため、名前だけは目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 申告の対象となるものは、毎年1月1日時点で保有している償却資産ですが、資産の償却方法によっては申告の対象外となるものもあります。 また、新型コロナウイルスによって売上が大幅に減少している場合は令和3年度の申告に限り、減免の措置を受けることもできます。(別途、減免申請が必要です) 税理士法人優和では、事務申告以外…

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持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限はいつまで?

2021年1月以降も新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を鑑み、持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が 2021年1月15日(金) ↓ 2021年2月15日(月) まで延長されました。 ただし、延長後の期限で申請を行う場合は、2021年1月31日(日)までに申請期限延長の届出を行う必要があります。(持続化給付金の場合に限り) ・自分が要件を満たしているかわからない ・必要書類の準備に時間がかかってしまい、期限に間に合わなかった 等 申請を検討されている方はいらっしゃいませんでしょうか? 税理士法人優和 京都本部では、税務顧問のご相談だけでなく、同給付金の申請のみのご依頼も可能です…

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