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ふるさと納税に伴う手続き

ふるさと納税による所得税の還付・住民税の控除を受けるには、原則として
確定申告が必要です。普段は確定申告をする必要がないサラリーマンなどが、
確定申告に代えてワンストップ特例制度を利用することができる点については、
当ブログでも何度か書かせていただいております。

このふるさと納税について、2025年9月30日をもってふるさと納税サイトが
寄付額に応じて独自に提供していたポイント還元サービスが禁止されます。
今までは、ふるさと納税サイトから寄付をすることで貯まったポイントをギフト
カードや他社のポイントに交換することができていましたが、10月からなくなる
ということで9月までにたくさんの寄付をされた方も多いのではないでしょうか。

ワンストップ特例制度は、適用を受けようとする場合には、申請を翌年1月10日
までに提出をしなければなりませんが、ふるさと納税を行う際に特例申請をする
こともできます。  

この制度は1年間に5つ以下の自治体にふるさと納税する場合に限り利用する
ことができるのであって、6つ以上の自治体に寄付をした場合には確定申告が
必要となります。

年末までに6つ以上の自治体に寄付をしたが、特例申請を行ったという場合
には、自動で無効となります。また、他の控除(医療費控除、雑損控除、
住宅ローン控除適用1年目など)を受ける際には確定申告をしますと、
自動でワンストップ特例制度は無効となります。

このような場合には、寄付した自治体から送付される寄付金受領証明書をもって
確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例の申請を提出したからといって、必ずしも適用されるものでは
ありませんのでご注意ください。そして、寄付金受領証明書の保管をお願いします。

不明点等がございましたら、税理士法人優和へお問い合わせください。

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