スタッフブログ

源泉所得税のダイレクト納付手順

今回は源泉所得税のダイレクト納付の手順について簡単にご説明いたします。 まずは、e-taxソフトをホームページよりダウンロードします。 ダウンロード後に必要な税目をインストールしますので、「源泉所得税」を選んでください。 作成画面より、「申告・作成等」のアイコンから順番に選んでいくと帳票が作成できますので、完成後に送信します。 その後、ダイレクト納付の手続きを行います。 申告から納付まで一度に行えますので、慣れるのには時間がかかるかもしれませんが是非、ご検討ください。 確定申告や税務相談などご不明な内容がございましたら税理士法人優和までお問い合わせください。 以下、国税庁ホームページ e-Ta…

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スマホのアプリ決済を活用した納付方法はご存じですか?

新たなキャッシュレス納付の手段として、スマホアプリ納付の運用が令和4年12月1日から運用開始されました。 使用できるスマホ決済アプリは、PayPay、d払い、auPAY、LINEpay、メルペイ、Amazon Payの6種類です。 納付可能な金額は30万円以下となっています。 銀行やコンビニに行く手間が省けて非常に便利な納付方法です。 これから確定申告の時期になりますが、納税額が30万円以下の方は活用してみてはいかがでしょうか。 スマホアプリ納付の詳細は国税庁HPの特設サイトをご覧ください。 税理士法人優和ではさまざまな税務相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。 関連記事はありませ…

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令和4年の確定申告は税理士法人優和へ!

早いもので、12月も最終週となりました。今年はコロナウイルスによる規制が緩和されたこともあり、クリスマスの週末はどこも混雑している様子でしたね。 今年こそ、故郷へ帰省される方も多いのではないかと思います。 まだまだ感染者数も増えている状況ですので、感染予防のうえ、楽しい年末年始を迎えたいものです。 さて、バタバタと年末がすぎると確定申告の時期となります。 令和3年まではコロナ禍で利益が下がっていたものの、令和4年から業績を取り戻せた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか? 税理士法人優和では、飛び込みのお客様も歓迎しておりますので、年内忙しく税理士との面談ができていないという方、是非ご相…

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税制改正大綱

令和5年税制改正大綱の発表がされました。その中の一部で贈与税のご紹介をいたします。 1、暦年贈与は3年内加算から7年内加算へ 現在の税制では、被相続人からの贈与は死亡以前3年前の贈与までさかのぼって相続税に加算する制度になっていますが、これが7年前までさかのぼる内容となっています。 現在の倍以上の年数をさかのぼるため、贈与の記録や申告書をきちんと保管しておく必要がございます。 2、7年内加算の対象者の変更なし 7年内加算になった場合でも、対象者に変更はなく、相続人・推定相続人に相続した場合にはさかのぼる期間は長くなるものの、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象者のままのため、お孫さんへ贈与…

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事業再構築補助金における審査基準

事業再構築補助金の申請において審査機関がどのように採択事業者を決定しているのか、その基準と審査方法をご紹介します。 事業再構築補助金は、事業計画書と添付書類の内容もとに審査され採択事業者が決定します。採択に係る内容は以下の通りです。 ①都道府県による審査 事業再構築補助金は各都道府県で採択率が45%から55%以内に収束しています。各都道府県で採択が偏らないようにする為の施策と推測しています。そのため、全国規模で公募されますが、採択に向けてのライバルはあくまで同地域内の事業者に限られます。 ②公募要領に記載の審査項目 事業計画書は公募要領に記載の審査項目に沿っているか否かで審査されています。その…

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相続した空き家の売却における特別控除の条件

マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。  被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。今回はその条件について、ご紹介いたします。 相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。 2.昭和56年5月31日以前に建築さ…

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年末調整資料の注意点

一年は早いものです。いよいよ今年も終わろうとしています。 年の瀬が近づき、年末調整の時期も近くなってまいりました。会社に提出する申告書も多くなり、提出される従業員の方も何をどの申告書に書いていいのかわからないことも多いと思います。 本来、所得税の計算は確定申告でおこないます。しかし給与所得者に限っては、確定申告の手間を省略するために年末調整で所得税の計算をおこなうことが出来ます。医療費控除等の確定申告でしかおこなえない項目を除き、確定申告の必要のない方は、年末調整で税金計算は終了することなります。 会社に提出する書類は「申告書」となっています。「申告書」ですので、従業員本人が記入しなければなり…

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