スタッフブログ

国税スマホアプリ納付

令和4年12月からスタートしているスマホアプリ納付は、一定のキャッシュレス決済アプリを通じて税額が納付できる便利なサービスです。令和7年2月から、専用サイトへのアクセス方法がe-Tax経由に一本化されました。 スマホアプリ納付とは 、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト 」から 、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法のことです。 スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフ…

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【労働保険の年度更新】

5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和7年度の労働保険の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)までとなっています。 労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が必須となります。 労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。 年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。 その際、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら…

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就労・奨学金返済一体型支援事業のご案内

今回は珍しい助成事業をご紹介します。 今回の補助金は、中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担を軽減するために、奨学金返済負担の軽減支援制度を設けている京都府内の中小企業等が対象です。 医学部や看護系などの理系の学生がその企業に何年間かならず勤務することを条件に企業が奨学金の補助をします。というのはよく耳にする内容ではあると思います。 今回ご紹介するのは、業種のくくりは一切関係なく、京都府に事業所がありそこに勤務している従業員へ奨学金の返済支援制度を設けている企業が対象です。 支援の対象者については、①正社員であること ②正社員になってから6年以内であること(中途採用も含む) ③本…

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クラウド会計導入をお考えの方は税理士法人優和へご相談ください。

弊社の既存のお客様でも記帳代行から自計化へ変更なさる方も 少しずつ増えてきました。 よくご使用されているのがマネーフォワードとfreeeとなっておりますが 初期設定がしっかりなされていない状況で会計知識が乏しい方がご登録処理なさると 残高がよくわからない試算表が出来上がってきてしまうケースが多々ございます。 会計ソフトがいくら簡素化したといっても基礎知識がないとやはり使いこなせて いないものにはなっています。 弊社では導入からの初期設定等も関与させていただくことも可能ですので 会計知識がない方でもご安心してご依頼いただけるかと思います。 最初の段取り次第で業務の進め方に大きく違いが出てきます。…

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特定親族特別控除について

特定親族特別控除が新設されます 4月に国税庁より税制改正が発表され、ニュースでも連日大きく取り上げられていた基礎控除の引き上げが発表されました。 しかし、基礎控除の引き上げと併せて、所謂大学生年代のお子さんをお持ちの方が控除を受けることができる「特定親族特別控除(仮称)」が新設されたことを知らない方は多いのではないでしょうか。 「特定親族特別控除」とは、今年の年末時点で年齢19歳以上23歳未満の合計所得金額に応じて所得控除が受けられる制度です。従来の扶養親族の合計所得金額48万円(給与収入のみの場合103万円)が、今回の税制改正により58万円(給与のみ123万円)に引き上げられました。従来通り…

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4月に国税庁より、「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。

このパンフレットに、≪令和7年の源泉徴収事務における留意事項≫の記載があり、それによると、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません、とのことです。 すなわち、今回、令和7年度の税制改正で、 基礎控除が従来の一律48万円から、所得に応じて58万円~95万円に増加し、 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円となったことで、 所得税がかからない上限額(いわゆる「所得税の壁」)が、103万円から160万円となりましたが、 月額給与が88,000円以上ある場合、従来通り所得税が徴収されることには変わりなく、また、税額表自体もこれまでと全く変わらないものを使用することから、減税の実…

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法人税の軽減税率の改正

中小企業において、年800万円までの所得については15%の軽減税率が適用されています。これは、2008年のリーマン・ショックを受けた経済対策として講じられた時限措置となります。  この時限措置の適用期限について、「令和7年3月31日までに開始する事業年度」までとなっておりましたが、令和7年度の税制改正で2年延長されて「令和9年3月31日までに開始する事業年度」までとなりました。これは、今般の賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえた改正となります。  ただし、今回の改正で以下の見直しが行われました。 ①所得金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げ…

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