法人税の改正の中で、賃上げ・生産性向上のための税制である所得拡大促進税制について説明します。 ◇ 所得拡大促進税制について(中小企業等を除く) 青色申告書を提出する法人が、平成30 年4月1日から平成33 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除が可能になります。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができることになります。(ただし、控除税額の上限は、当期の法人税…
