スタッフブログ

【コロナ関連】令和3年4月以降に申請が可能な助成金等について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2度目の緊急事態宣言が発令され、感染拡大防止対策の一環として確定申告の申告期限も2年連続で延長措置が決定されました。過去に類を見ない事態が起きています。 その中で各種助成金や補助金、支援金で4月1日現在も申請可能なものがあります。 一部抜粋してご紹介します。 京都府 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金として   時短営業要請を受け、時短営業をした飲食店事業者に・・・     時短営業した日数(元々の休業日は含まない)×4万円 が支払われます。 4月1日から申請できるのは、令和3年3月15日から21日の間の時短…

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新型コロナウイルスによる従業員への見舞金の所得税について

国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から 支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、 以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。 その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものである。 その見舞金の支給額が社会通念上相当である。 その見舞金が役務の対価たる性質を有していない。 昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。 それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出…

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不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

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中小法人・個人事業者のための一時支援金 

コロナ禍が続く中、ここのところ例年にも増して寒暖の差が激しく体調管理に注意が必要になってきました。  さて、今年に入り、「緊急事態宣言」が再宣言されました。それに伴い政府から中小法人・個人事業者向けに新しい支援金が発表されました。  今までの支援金等は主に飲食店の休業や時短営業に関わるものでしたが、今回の支援金は飲食店時短営業に加えて、外出自粛等の影響を受けた事業者まで給付対象が拡充されました。要件を満たせば業種や所在地を問わず、緊急事態宣言が解除された地域も含みます。  対象となる業種は次の通りとなります。 時短営業の要請を受けた飲食店と飲食店に食品を卸している業者、その設備や消耗品等を販売…

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2021年度税制改正

 3月に入り、確定申告が本格化しています。コロナによる申告・納付期限の延長の特例措置が取られていますが、早めの対応で、速やかに終えたいものです。  特例措置といえば、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施した「納税猶予制度」。 収入が前年同期に比べて2割以上減少した企業の納税を1年間、猶予するもので、所得税・法人税・消費税など対象税目が広く、担保や延滞税もかからないという異例の措置でした。 財務省は当初、税額にして10兆円程度を見込んでいましたが、2020年12月末までに猶予が許可された国税額は1兆3千億円(約28万件)で、当初見込んでいた額の1割強にとどまっています。  要因として、…

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納税の猶予制度とは?

昨年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置として、無担保・かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度(特例猶予)が創設されました。 この特例猶予は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する国税を対象としており、令和3年2月2日以降については適用がありませんでした。 しかし、令和3年2月2日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を一時に納められない事業者も想定されるため、税務署に申請を行うことで原則1年間納付を猶予し、延滞税が軽減、又は免除される猶予制度があります。 税理士法人優和では、お客様の資金繰りのご相談も随時受け付けております。 売上…

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消費税が税込表記に変わります!

2019年10月に消費税が10%になりました。 当時は複数税率が混在することで、レジの設定やプライスカードの表示変更など、かなり準備に追われた事業主の方も多いのではないでしょうか。 そんな消費税ですが、今までは「総額表示の特例」というものが適用されており、税抜きである旨の記載があれば税抜き価格のみの表示でも問題ありませんでした。 しかし、総額表示の特例が2021年3月31日で終了となります。 特例の終了によって、消費税の課税事業者には、「総額表示義務」が義務付けられることに伴い、税抜き表示のお店にとっては再度準備をする必要があります。 対象となるのは、消費者に対して商品の販売等を行う場合に限定…

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