スタッフブログ

法人成りでの注意ポイント

個人事業である程度、大きくなってくると事業拡大のために法人成りを考えるケースが増えてきます。 その中で、よくある注意点があります。 それは、債務引受です。 つまり、金融機関の借入がある場合、それをどうするか。 個人で返済するのか、法人で借り入れて個人に貸付し返済するのか。 金融機関に申し込んで、法人での債務引受にするかの三択になります。 債務引受をした場合、債権債務のバランスを考える必要があります。法人成りにあたって、事業に係る資産を法人に移しますが、往々にして債務はそれ以上になるものです。 その場合、法人成りして債権債務をそのまま、法人に移すと個人は債務過多分は法人に負担してもらったとなりま…

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ふるさと納税に伴う手続き

ふるさと納税による所得税の還付・住民税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。普段は確定申告をする必要がないサラリーマンなどが、確定申告に代えてワンストップ特例制度を利用することができる点については、当ブログでも何度か書かせていただいております。 このふるさと納税について、2025年9月30日をもってふるさと納税サイトが寄付額に応じて独自に提供していたポイント還元サービスが禁止されます。今までは、ふるさと納税サイトから寄付をすることで貯まったポイントをギフトカードや他社のポイントに交換することができていましたが、10月からなくなるということで9月までにたくさんの寄付をされた方も多いの…

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マイナ保険証を持っていない方へ資格確認書が送付されます。

昨年令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードをマイナ保険証として使用する仕組みに少しずつ切り替わってきていました。令和7年8月1日には、国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度の加入者などの健康保険証の有効期限が切れた方は、原則健康保険証が使用できなくなりました。 多くの会社員の方も、約2か月後、令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として、利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診出来ますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 こ…

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ふるさと納税のポイント還元、2025年10月から禁止へ

2025年10月1日からは、ポータルサイトを通じて寄付をした際に付与される楽天ポイントやAmazonギフト券などのポイントやマイル、その他の特典が廃止されます。 これは、すべてのふるさと納税ポータルサイトが対象となります。 総務省は、ふるさと納税の寄付金の一部がポータルサイトのポイント原資に使われ、自治体の実質的な収入が減っていることや、ポイント還元競争が過熱し、「地方を応援する」という制度の趣旨から外れていると問題視していました。この見直しは、ふるさと納税を「お得に返礼品を得る手段」から、本来の「自治体の応援」という目的に戻すことを目指しています。 ポイント還元を受けられるのは、2025年9…

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今日から、食品の値上げが始まりました。

食品は1422品そのうち調味料は427品と1番多い品目となりました。 消費者にとって大きな出費となりそうですが、これは食品を扱う飲食店にとっても同じです。 10月からの最低賃金引き上げで約63円の値上げになり、週20時間を1ヶ月働く方だと、5,040円分となり、約5時間分の金額となります。働く側にとっても扶養の範囲内で働きたい方が時間を減らす。事業者はその時間分を確保しないといけなくなるといったことが発生します。最低賃金についてはどの企業も同じですが、飲食店や食品を使う事業者にとっては、大きな出費となります。 材料費の高騰、賃金の値上げで当然利益は下がり、経営が厳しい所も出てくるでしょう。そう…

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インボイス制度開始後の準確定申告の注意点

相続が発生した場合、 まずは準確定申告を相続が発生した4か月以内に行う必要がございます。インボイス発行事業者の場合、提出する届出書や期日について以下の点にご注意ください。 被相続人 ・適格請求書発行事業者の死亡届出書 の提出  インボイス発行事業者である被相続人が死亡し、インボイス発行事業者でない相続人がその事業を承継した際、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの期間、みなし登録期間(4か月間)として、その相続人をインボイス発行事業者としてみなすこととされます。  被相続人の登録番号を記載したインボイスを交付することが出来ますが、相続により事業を承継した旨を記載する必要があります…

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ミニマムタックス課税について

令和5年度税制改正により、令和7年1月1日から「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」、通称”ミニマムタックス”が導入されました。 給与所得者は、最大45%の累進課税が適用されます。しかし、自社株、不動産を売却して巨額の所得を得ても分離課税が適用され、所得税が15%(復興特別所得税を除く)の低い税率で済んでしまいます。 財務省が2022年10月に公表した個人所得課税に関する参考資料によれば、申告納税者の所得税の負担税率は、所得金額1億円までは右肩上がりで上昇していくものの、1億円を超えると逆に所得税の税率が右肩下がりで下降していきます。これが「1億円の壁」といわれて…

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