スタッフブログ

キャッシュレス納付を導入されてみてはいかがでしょうか?

皆様は国税のキャッシュレス納付をご存じでしょうか? 金融機関窓口での納付は、混雑時には待ち時間があり不便な面があります。 しかし、国税の納付は非対面のキャッシュレスでの納付が利用可能となっております。 納付の方法には主に下記の2つの方法があります。 ①ダイレクト納付 源泉所得税の毎月納付など頻繁に納税される方にお勧めです。 e-taxで申告、納税ができ、指定日に口座から引き落としになります。 ②振替納税 こちらは振替納税の申し込みをすると毎年の確定申告等の国税を口座引落により納付できます。 この他にもインターネットバンキングやクレジットカードを利用した納付も可能です。 申込方法等詳細は国税局の…

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電子保存義務の猶予期間

令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の施行により、令和4年1月1日から電子取引データの電子保存が義務化されていましたが、令和3年11月に国税庁より電子化による対応は、2年間の猶予が設けられることとなりました。 「電子取引の電子保存の義務化」は当初通り令和4年1月1日から施行されていますが、同日より宥恕(ゆうじょ)規定により2年間、「やむを得ない事情がある」と認められる場合には、電子取引情報の書面での出力保存が認められることになります。やむを得ない事情には、電子取引の電磁的記録システムや、保存要件に従った電磁的記録保存を開始する為の準備を整えることが出来なかったことも含まれ、事前届出も必要ありませ…

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令和4年度の税制改正に関して

令和4年度の税制改正では、法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等、多くの改正が盛り込まれていますが、今回は電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。 本年1月からスタートするとされていた電子帳簿保存法では、電子取引については検索要件等の保存要件を満たしたうえで、電子データとして保存することが求められていましたが、令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕(ゆうじょ)措置を踏まえ、令和5年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示、又は提出ができるようにすれば差し支えない旨が電子帳簿…

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スマートフォン決済アプリを利用した納税について

ここ数年で急激にスマホ決済アプリが使えるお店が増えましたね。 現金やクレジットカードよりも速やかに決済ができ、ポイント還元率も良く、 便利でお得な決済方法なので利用される方も多いと思います。 令和2年度から地方税においてスマートフォンの決済アプリを利用しての納税が可能になったことはご存じでしょうか? わざわざ銀行やコンビニエンスストアへ支払いに行かなくても、スマートフォンの決済アプリとバーコード納付書さえあれば簡単に支払いをすることができます。 地方自治体によっては対応していない場合もありますが、住民税、固定資産税、自動車税などが対象となっています。 決済アプリを利用しての納税のデメリットとし…

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まん延防止等重点措置

このところ、”まん防”と取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。 このまん防とは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。 緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。 京都府では、令和3年4月12日~5月5日までの対策として ❶外出の自粛等 ❷催物(イベント等)の開催制限 ❸(京都市内外…

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2021年度税制改正

 3月に入り、確定申告が本格化しています。コロナによる申告・納付期限の延長の特例措置が取られていますが、早めの対応で、速やかに終えたいものです。  特例措置といえば、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施した「納税猶予制度」。 収入が前年同期に比べて2割以上減少した企業の納税を1年間、猶予するもので、所得税・法人税・消費税など対象税目が広く、担保や延滞税もかからないという異例の措置でした。 財務省は当初、税額にして10兆円程度を見込んでいましたが、2020年12月末までに猶予が許可された国税額は1兆3千億円(約28万件)で、当初見込んでいた額の1割強にとどまっています。  要因として、…

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納税の猶予制度とは?

昨年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置として、無担保・かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度(特例猶予)が創設されました。 この特例猶予は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する国税を対象としており、令和3年2月2日以降については適用がありませんでした。 しかし、令和3年2月2日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を一時に納められない事業者も想定されるため、税務署に申請を行うことで原則1年間納付を猶予し、延滞税が軽減、又は免除される猶予制度があります。 税理士法人優和では、お客様の資金繰りのご相談も随時受け付けております。 売上…

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