スタッフブログ

貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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NFTの売却で得た所得の取扱い

ブロックチェーン技術によりNFT(非代替性トークン)が注目され、デジタルアートなどが数億円で取引されたという事例が話題となりました。 このNFTを売却した際に得た利益が、個人所得の場合にどうなるか国税庁から公表があったので紹介させていただきます。 役務提供などにより、NFTやFT(代替性トークン)を取得した場合 役務提供(サービス)の対価として受け取った場合は事業所得、給与所得、雑所得に区分されます。 こちらはNFTなどを受け取る起因となった事象が商売であれば事業所得、労働の対価であれば給与所得、それ以外(副業など)は雑所得ということになります。 もし、臨時・偶発的にNFTなどを取得した場合は…

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確定申告を終えて

今年の確定申告を終えて、勘違いから損をしそうになるケースが見られました。 一番は、医療費控除です。 年間10万円以上というのがキーワードとして印象が強いのか、年収によっては10万以下でも控除が得られるのに、領収書をすでに廃棄してしまったケースや、保険金を受けとったことから、医療費控除の申請自体をあきらめていたケースもありました。 医療費控除の申請では、保険金などで補てんされる金額を実際に支払った医療費から控除することになりますが、この控除する保険金とはあくまで医療費にかかわるものになります。代表的な例として三大疾病にかかったら保険金が出るタイプ。これは医療費とは関係ないため、医療費控除において…

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確定申告におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

確定申告の申告期限まで残り1か月となりました。昨年は新型コロナウイルスの影響により申告期限の延長がなされましたが、今年は原則3月15日まででとなりますのでご注意ください。 さて、確定申告の医療費控除には特例があるのはご存じでしょうか。健康保持増進及び疾病の予防への取組を行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に医療費控除の特例として所得から差し引くことが出来る制度を『セルフメディケーション税制』といいます。 概要は以下の通りです。 1 要件  1)適用を受けられる人(以下のような一定の取組を行っている方) 保険者(健康保険組合、市区町村国保)や市区町村などが行う健康診査を受けてい…

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青色申告の特典による節税

コロナウイルスの第6波の影響で、まん延防止等重点措置の範囲が拡大されました。感染者数も過去最多を更新し続けていますので、感染しないように注意を払っていきましょう。 さて、個人事業主の確定申告に際しては、青色申告と白色申告の2つに分けられます。2つの違いは、青色申告承認申請書を税務署に提出しているか否かの違いとなりますが、節税においては大きな違いがありますので、一部ご紹介いたします。 ・青色申告特別控除   青色申告の方には特別控除というものがあり、収入から経費を差し引いた後、さらに特別控除額を差し引いた金額が所得額となります。   特別控除には10万円、55万円、65万円の…

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確定申告のご相談は税理士法人優和へ

1月に入りいよいよ確定申告の時期に入ってきました。 今回は確定申告用紙の違いについてご案内させていただきます。 確定申告書には税目や所得の種類に応じて様々な様式に分かれており、その中でも確定申告書Aと確定申告書Bという2つの様式があります。 申告書Bが全ての所得で使用できるのに対し、申告書Aとは、申告対象者を給与所得者や年金受給者などに限定し、簡単に確定申告ができるように作られたものです。記入内容を簡素化したうえで主に医療費控除などの確定申告で控除を受けることなどを目的に使用されます。 しかし、令和5年1月より申告書Aと申告書Bが統一化され、令和4年分の確定申告から申告書Aが廃止されることとな…

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京都で譲渡所得の確定申告なら税理士法人優和へ

今年令和3年度中に不動産等の売却された方で 利益が大幅に出そうな方は是非、年内に当社へご相談ください。 大きく利益がでている場合、収める税金が多くなりますが、 せっかく払うのであればふるさと納税をされてみてはいかがでしょうか? 一生に何度もあるわけではない譲渡所得の確定申告です。 申告は来年なのでとゆっくりしている方、ふるさと納税は寄付した年度に 控除されますので、申告期限近くでは遅くなってしまいます。 年内に、確定申告を当社へご依頼いただけましたら ふるさと納税の上限額も試算させていただきます。 是非一度当社へお問い合わせくださいませ。 関連記事 民泊営業許可大幅増加!申請時の注意点と税金対…

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