ブロックチェーン技術によりNFT(非代替性トークン)が注目され、デジタルアートなどが数億円で取引されたという事例が話題となりました。 このNFTを売却した際に得た利益が、個人所得の場合にどうなるか国税庁から公表があったので紹介させていただきます。 役務提供などにより、NFTやFT(代替性トークン)を取得した場合 役務提供(サービス)の対価として受け取った場合は事業所得、給与所得、雑所得に区分されます。 こちらはNFTなどを受け取る起因となった事象が商売であれば事業所得、労働の対価であれば給与所得、それ以外(副業など)は雑所得ということになります。 もし、臨時・偶発的にNFTなどを取得した場合は…