今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…