スタッフブログ

京都で譲渡所得の確定申告なら税理士法人優和へ

今年令和3年度中に不動産等の売却された方で 利益が大幅に出そうな方は是非、年内に当社へご相談ください。 大きく利益がでている場合、収める税金が多くなりますが、 せっかく払うのであればふるさと納税をされてみてはいかがでしょうか? 一生に何度もあるわけではない譲渡所得の確定申告です。 申告は来年なのでとゆっくりしている方、ふるさと納税は寄付した年度に 控除されますので、申告期限近くでは遅くなってしまいます。 年内に、確定申告を当社へご依頼いただけましたら ふるさと納税の上限額も試算させていただきます。 是非一度当社へお問い合わせくださいませ。 関連記事 民泊営業許可大幅増加!申請時の注意点と税金対…

もっと見る

年末調整の各種控除

暑かった10月前半とは打って変わって一気に寒くなってきました。寒暖差が激しくなると体調を崩しやすくなりますので、健康面には十分に気を配っておきたいものです。 さて、今年も残り2ヶ月となり、会社に勤めている方は年末調整の準備に取り掛かる時期となりました。自宅に各種保険料の控除証明書が届いているかと思いますので、会社へ提出することになります。一方で、保険料以外でも税負担を抑えられるものもありますので、一部ですが列挙していきます。  ・勤労学生控除 通常、年間103万円を超えると所得税がかかってきますが、給与を得ている学生で年間130万円以下であれば所得税はかかりません。対象となる学生は高校や大学の…

もっと見る

新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

もっと見る

不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

もっと見る

中小法人・個人事業者のための一時支援金 

コロナ禍が続く中、ここのところ例年にも増して寒暖の差が激しく体調管理に注意が必要になってきました。  さて、今年に入り、「緊急事態宣言」が再宣言されました。それに伴い政府から中小法人・個人事業者向けに新しい支援金が発表されました。  今までの支援金等は主に飲食店の休業や時短営業に関わるものでしたが、今回の支援金は飲食店時短営業に加えて、外出自粛等の影響を受けた事業者まで給付対象が拡充されました。要件を満たせば業種や所在地を問わず、緊急事態宣言が解除された地域も含みます。  対象となる業種は次の通りとなります。 時短営業の要請を受けた飲食店と飲食店に食品を卸している業者、その設備や消耗品等を販売…

もっと見る

消費税が税込表記に変わります!

2019年10月に消費税が10%になりました。 当時は複数税率が混在することで、レジの設定やプライスカードの表示変更など、かなり準備に追われた事業主の方も多いのではないでしょうか。 そんな消費税ですが、今までは「総額表示の特例」というものが適用されており、税抜きである旨の記載があれば税抜き価格のみの表示でも問題ありませんでした。 しかし、総額表示の特例が2021年3月31日で終了となります。 特例の終了によって、消費税の課税事業者には、「総額表示義務」が義務付けられることに伴い、税抜き表示のお店にとっては再度準備をする必要があります。 対象となるのは、消費者に対して商品の販売等を行う場合に限定…

もっと見る

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限はいつまで?

2021年1月以降も新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を鑑み、持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が 2021年1月15日(金) ↓ 2021年2月15日(月) まで延長されました。 ただし、延長後の期限で申請を行う場合は、2021年1月31日(日)までに申請期限延長の届出を行う必要があります。(持続化給付金の場合に限り) ・自分が要件を満たしているかわからない ・必要書類の準備に時間がかかってしまい、期限に間に合わなかった 等 申請を検討されている方はいらっしゃいませんでしょうか? 税理士法人優和 京都本部では、税務顧問のご相談だけでなく、同給付金の申請のみのご依頼も可能です…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。