スタッフブログ

確定申告におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

確定申告の申告期限まで残り1か月となりました。昨年は新型コロナウイルスの影響により申告期限の延長がなされましたが、今年は原則3月15日まででとなりますのでご注意ください。 さて、確定申告の医療費控除には特例があるのはご存じでしょうか。健康保持増進及び疾病の予防への取組を行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に医療費控除の特例として所得から差し引くことが出来る制度を『セルフメディケーション税制』といいます。 概要は以下の通りです。 1 要件  1)適用を受けられる人(以下のような一定の取組を行っている方) 保険者(健康保険組合、市区町村国保)や市区町村などが行う健康診査を受けてい…

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青色申告の特典による節税

コロナウイルスの第6波の影響で、まん延防止等重点措置の範囲が拡大されました。感染者数も過去最多を更新し続けていますので、感染しないように注意を払っていきましょう。 さて、個人事業主の確定申告に際しては、青色申告と白色申告の2つに分けられます。2つの違いは、青色申告承認申請書を税務署に提出しているか否かの違いとなりますが、節税においては大きな違いがありますので、一部ご紹介いたします。 ・青色申告特別控除   青色申告の方には特別控除というものがあり、収入から経費を差し引いた後、さらに特別控除額を差し引いた金額が所得額となります。   特別控除には10万円、55万円、65万円の…

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確定申告のご相談は税理士法人優和へ

1月に入りいよいよ確定申告の時期に入ってきました。 今回は確定申告用紙の違いについてご案内させていただきます。 確定申告書には税目や所得の種類に応じて様々な様式に分かれており、その中でも確定申告書Aと確定申告書Bという2つの様式があります。 申告書Bが全ての所得で使用できるのに対し、申告書Aとは、申告対象者を給与所得者や年金受給者などに限定し、簡単に確定申告ができるように作られたものです。記入内容を簡素化したうえで主に医療費控除などの確定申告で控除を受けることなどを目的に使用されます。 しかし、令和5年1月より申告書Aと申告書Bが統一化され、令和4年分の確定申告から申告書Aが廃止されることとな…

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京都で譲渡所得の確定申告なら税理士法人優和へ

今年令和3年度中に不動産等の売却された方で 利益が大幅に出そうな方は是非、年内に当社へご相談ください。 大きく利益がでている場合、収める税金が多くなりますが、 せっかく払うのであればふるさと納税をされてみてはいかがでしょうか? 一生に何度もあるわけではない譲渡所得の確定申告です。 申告は来年なのでとゆっくりしている方、ふるさと納税は寄付した年度に 控除されますので、申告期限近くでは遅くなってしまいます。 年内に、確定申告を当社へご依頼いただけましたら ふるさと納税の上限額も試算させていただきます。 是非一度当社へお問い合わせくださいませ。 関連記事 民泊営業許可大幅増加!申請時の注意点と税金対…

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年末調整の各種控除

暑かった10月前半とは打って変わって一気に寒くなってきました。寒暖差が激しくなると体調を崩しやすくなりますので、健康面には十分に気を配っておきたいものです。 さて、今年も残り2ヶ月となり、会社に勤めている方は年末調整の準備に取り掛かる時期となりました。自宅に各種保険料の控除証明書が届いているかと思いますので、会社へ提出することになります。一方で、保険料以外でも税負担を抑えられるものもありますので、一部ですが列挙していきます。  ・勤労学生控除 通常、年間103万円を超えると所得税がかかってきますが、給与を得ている学生で年間130万円以下であれば所得税はかかりません。対象となる学生は高校や大学の…

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新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

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不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

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