スタッフブログ

京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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チケット返礼請求権の放棄と寄付金控除

今年は新型コロナウイルスの影響で、開催の中止や延期を決定した文化芸術・スポーツイベントが数多くありました。応援するアーティストやスポーツ選手のために、あえてチケットを返戻しないファンの方も多かったようです。  そんな中、チケットの返戻請求権を放棄した個人向けに、放棄した金額分(最大20万円)を「寄付」とみなし、「寄附金控除」を受けることができる制度が新たに創設されました。 「寄附金控除」を受けるためには、まず主催者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定し、HPにアップします。 次にHPにアップされた対象イベントの参加者は、主催者にチケットの払い戻しを受けないことを連絡し、「指…

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年末調整 電子化のメリット

平成30年度税制改正により、令和2年度の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除等について、勤務先に電子データで提供できるようになったことから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。 年末調整手続きが電子化された場合、以下のような流れとなります。 1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領 2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成 3 従業員が、2の年末調整…

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新型コロナに関する医療費控除の範囲

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、 テレワークの導入など、生活様式に様々な変化が生まれました。 残り2ヶ月ほどで今年も終わりを迎え、年が明けると確定申告の時期が迫ってきています。 令和元年度の確定申告は新型コロナウイルス感染症対策により 申告期限の延長など柔軟な判断が取られることとなりました。 令和2年度については国税庁より以下の場合の医療費控除の適用範囲について Q&Aが公表されましたのでご紹介します。 ・マクス購入費用の医療費控除 ・PCR検査費用の医療費控除の適用 まず、原則として医療費控除の対象となる医療費は ①医師等による診療や治療のために支払った費用 ②治療や療養…

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【新型コロナウイルス対策】納税の特例猶予の活用

新型コロナウイルス感染症により様々な業種が影響を受けており、なかでも自粛やインバウンドの減少で飲食業や観光業が大打撃を受けています。 飲食店の中には、テイクアウトのお弁当を販売したり、旅館業に関してもリモートワーク用に格安で部屋を貸し出したりと様々な工夫を凝らしていらっしゃいますが、それでも平常時とは程遠い売上で、納税が難しい状況に陥っているのが現状です。 コロナ関連対策の中でも、事業者の方々にとっては当面の運転資金として緊急融資や給付金に目が行きがちですが、納税についても納税の特例猶予制度が設けられることとなりました。   国税庁のホームページには適用の条件として以下のように記載が…

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換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。 それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。 換価の猶予を受けた場合には分割して納付することとなります。 延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。 換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要がります。 イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。 ハ 滞納者か…

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日本政策金融公庫による「無利息・無担保」融資について

新型コロナウイルス感染症に伴う措置として令和2年3月17日より、日本政策金融公庫による金融支援の申し込みがスタートしています。 「無利息・無担保」というフレーズが響きますが、本件金融支援は次の二段階構成になっております。 まず、第一段階として、直近1ヵ月の売上げが前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少している事業者は別枠で最大6,000万円まで(国民事業の場合)の融資を無担保で受けることができます。 この場合、3,000万円までは当初3年間に限り災害による基準金利から△0.9%の金利が適用されますが、4年目以降及び3,000万円を超える場合は災害による基準金利が適用されます。 つまり、本…

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