スタッフブログ

国民年金保険料の免除

次世代育成支援の観点から、厚生年金保険料の産前産後休暇中の免除と同様に国民年金の方が出産を行った際にも、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間になります。 国民年金第1号保険者(自営業者,2号、3号被保険者ではないひと)で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象で、施行日は平成31年4月1日からです。出産予定日の6か月前から提出可能ですが、提出できるのは4月1日以降になります。たとえば、出産予定日が3月の場合は、法律が施行さ…

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平成30年確定申告 配偶者控除改正点

確定申告の季節になり、所得計算や控除等の集計をされている方も多いのではないでしょうか。 平成30年分の確定申告から配偶者控除・配偶者特別控除が配偶者自身の合計所得金額だけでなく確定申告をするご本人の合計所得金額に応じて適用されます。 確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も受けられなくなります。この改正で、とくに注意が必要なのは、給与所得や年金所得がある方で、平成30年度中にそれ以外の収入がある方です。 例えば、給与所得があり年末調整しているが、土地や建物を売却し譲渡所得がある場合はその所得額の合計が1,000万円を超えていると、たとえ給…

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確定申告で注意すべきこと

いよいよ確定申告シーズンの到来です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。 【青色申請における注意点】 今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなけ…

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スマホで確定申告

今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか? これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。 (1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも…

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住宅ローン控除等の適用誤りによる申告

昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。   これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。 具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。   (1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り   ・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高の…

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消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。 今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。   ・消費税率の適用税率について 消費税の新税率10%は、平成…

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平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。 例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。 全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。 平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。 所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。 ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。 賃貸…

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