スタッフブログ

スマホで確定申告

今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか? これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。 (1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも…

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住宅ローン控除等の適用誤りによる申告

昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。   これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。 具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。   (1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り   ・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高の…

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消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。 今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。   ・消費税率の適用税率について 消費税の新税率10%は、平成…

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平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。 例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。 全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。 平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。 所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。 ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。 賃貸…

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雑損控除の検討(災害にあった場合)

2018年の漢字は「災」(わざわいのさい)の字が選ばれました。それだけ今年は「災害」を思い起こす人が多かったのでしょう。各地で地震や台風による大きな爪あとが残った一年でした。 何十年や何百年に一度にしかなかったような災害が、毎年のようにそして各地で起こるようになってしまいました。   税制上の救済措置としては、災害減免法という法律が有名ですが、減免法が適用されるような大きな被害ではない場合でも、所得税の控除が受けられる制度があります。「雑損控除」という制度です。 これは、生活に通常必要な資産が災害等により損害を受けた場合に、所得から控除を受けられる制度です。事業用資産であれば、その損…

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年末調整(配偶者の所得の見積額の異動があった場合)

平成30年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正になりました。そのため、今年の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がスタートします。 この申告書では、給与所得者及びその配偶者の合計所得金額の見積額を記載し、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の控除額を判定します。ただし、この合計所得金額の見積額は、提出日時点の現況によるため、年末調整後、その年の12月31日までの間に異動が生じ、その結果、配偶者控除や配偶者特別控除の額が適正額とは異なることになるケースも出てくることが想定されます。 配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合、原則として翌年1月…

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今年のふるさと納税はどうする?

今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。 そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。 ふるさと納税をすると何がお得なのか? ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。 例えば、○○市に住むA…

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