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国民年金保険料の免除

次世代育成支援の観点から、厚生年金保険料の産前産後休暇中の免除と同様に国民年金の方が出産を行った際にも、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間になります。

国民年金第1号保険者(自営業者,2号、3号被保険者ではないひと)で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象で、施行日は平成31年4月1日からです。出産予定日の6か月前から提出可能ですが、提出できるのは4月1日以降になります。たとえば、出産予定日が3月の場合は、法律が施行される前の保険料は免除されず、4月,5月分のみ免除になります。

手続きとしては、住民登録をしている市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出することになります。また、将来の年金額を計算するときは、免除期間ではなく、保険料を納めた期間として扱われます。

何かご不明なことがあれば、税理士法人優和にお問い合わせください。

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