令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。 第1問 飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。 それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。 答え:軽減税率は適用されません。 解説 10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。 つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとして…