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事業承継対策と認定支援機関(M&A・納税猶予)

「令和元年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。

帝国データバンクの2019年1月時点での調査によれば、社長の平均年齢は59.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。

 

身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討しなければなりません。

 

中小企業を廃業から救い、事業承継の問題解決を促すために、事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予になる事業承継税制(特例措置)が設けられました。

非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除されます。

この制度の適用を受けるためには、認定支援機関の指導・助言が必要になります。

 

税理士法人優和 京都本部では、認定支援機関として事業承継のご支援にも取り組んでおります。

事業承継対策でお悩みの方、「事業承継税制を活用したいが、顧問税理士事務所が認定支援機関でない」とお困りの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和 京都本部までご相談ください。

 

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