スタッフブログ

税制改正における法人税法上の受取配当金の取扱い

令和4年も4月を終えようとしていますが、令和4年度税制改正大綱の中から、法人税の受取配当金の益金不算入に関する源泉所得税についてご紹介したいと思います。  発行済み株式の100%を保有する完全子会社株式等や、3分の1超を保有する関連会社株式等から配当金を受け取った場合、法人税法上100%が益金不算入となります。一方、配当金を支払う法人では、支払額の20.315%を源泉徴収し、納付する義務がありますが、今後は完全子会社株式等および関連会社株式等から配当を受ける場合(100%の益金不算入を受ける場合)に限り、源泉徴収を行う必要がなくなる、という事が大綱に記載されています。  適用時期は令和5年10…

もっと見る

インボイス制度における登録事業者の選択について

令和5年10月1日にインボイス制度がスタートします。まだまだ時間があると思っていましたが、すでに1年半を切っています。 そこで、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が公表されていましたが、先日独占禁止法上の考え方が追加されました。 現在、免税事業者とお取引をなされている方は、インボイス制度スタートに合わせて、免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請されることがあると思われます。そこで、この要請の仕方によっては、独占禁止法上問題となるおそれがありますのでご注意ください。 免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請すること自体は問題となりません。…

もっと見る

NFTの売却で得た所得の取扱い

ブロックチェーン技術によりNFT(非代替性トークン)が注目され、デジタルアートなどが数億円で取引されたという事例が話題となりました。 このNFTを売却した際に得た利益が、個人所得の場合にどうなるか国税庁から公表があったので紹介させていただきます。 役務提供などにより、NFTやFT(代替性トークン)を取得した場合 役務提供(サービス)の対価として受け取った場合は事業所得、給与所得、雑所得に区分されます。 こちらはNFTなどを受け取る起因となった事象が商売であれば事業所得、労働の対価であれば給与所得、それ以外(副業など)は雑所得ということになります。 もし、臨時・偶発的にNFTなどを取得した場合は…

もっと見る

春になりました

3月の個人確定申告が終わり、4月はこれから法人3月決算目白押しになりますがひと時の間ホッとしています。 我が子が今年から小学校に入学します。男の子の精神的成長は女の子のそれより遅く感じ、なんとなくまだ子供っぽさが残っているように思いますが、日々子供の成長を喜んでいます。 私自身も税理士事務所に勤めている環境下にありますので、能力の向上と新たな知識蓄積を目的に公認会計士試験合格に向けて大学生に紛れ授業を受けています。 昨日まで無かった知識や考え方や出来なかったことが、次の日には備わっている。 この状況は私自身かなりの喜びです。(最終的に資格取得!) この喜びを私自身の価値に変えて、お客様に還元で…

もっと見る

確定申告を終えて

今年の確定申告を終えて、勘違いから損をしそうになるケースが見られました。 一番は、医療費控除です。 年間10万円以上というのがキーワードとして印象が強いのか、年収によっては10万以下でも控除が得られるのに、領収書をすでに廃棄してしまったケースや、保険金を受けとったことから、医療費控除の申請自体をあきらめていたケースもありました。 医療費控除の申請では、保険金などで補てんされる金額を実際に支払った医療費から控除することになりますが、この控除する保険金とはあくまで医療費にかかわるものになります。代表的な例として三大疾病にかかったら保険金が出るタイプ。これは医療費とは関係ないため、医療費控除において…

もっと見る

キャッシュレス納付を導入されてみてはいかがでしょうか?

皆様は国税のキャッシュレス納付をご存じでしょうか? 金融機関窓口での納付は、混雑時には待ち時間があり不便な面があります。 しかし、国税の納付は非対面のキャッシュレスでの納付が利用可能となっております。 納付の方法には主に下記の2つの方法があります。 ①ダイレクト納付 源泉所得税の毎月納付など頻繁に納税される方にお勧めです。 e-taxで申告、納税ができ、指定日に口座から引き落としになります。 ②振替納税 こちらは振替納税の申し込みをすると毎年の確定申告等の国税を口座引落により納付できます。 この他にもインターネットバンキングやクレジットカードを利用した納付も可能です。 申込方法等詳細は国税局の…

もっと見る

賃上げ税制については税理士法人優和へお問い合わせください!

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。 賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を 税額控除できる制度です。 現在の15%から大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。 ※詳細は以下のリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf 前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、 該当する可能性がござい…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。