令和4年も4月を終えようとしていますが、令和4年度税制改正大綱の中から、法人税の受取配当金の益金不算入に関する源泉所得税についてご紹介したいと思います。 発行済み株式の100%を保有する完全子会社株式等や、3分の1超を保有する関連会社株式等から配当金を受け取った場合、法人税法上100%が益金不算入となります。一方、配当金を支払う法人では、支払額の20.315%を源泉徴収し、納付する義務がありますが、今後は完全子会社株式等および関連会社株式等から配当を受ける場合(100%の益金不算入を受ける場合)に限り、源泉徴収を行う必要がなくなる、という事が大綱に記載されています。 適用時期は令和5年10…