平成27年7月1日より適用された国外転出時課税制度では、 国外転出時までに「納税管理人」の届出をするかによって、 対象資産の評価時期や申告時期に違いが生じます。 納税管理者とは、国内で生じた所得について確定申告をする必要がある納税者が、 海外転勤等で非居住者となった場合に、 その納税者に代わって確定申告書の提出、 税金の納付を行う者です。 サラリーマンのような給与所得者であれば、 一般的には海外転勤等をしても 確定申告を行う必要はありませんが、 不動産所得による収入がある方等は、 日本で確定申告の必要があるため、納税管理人の届出が必要となります。 納税管理人に…
