以前にも弊所のブログにてご紹介させていただきました領収書等の電子保存ですが、
先日の法改正により、 領収書等を電子保存する際の要件が緩和されましたので、
改めてご紹介させていただきます。
(以前は2015年2月16日のブログにてご紹介させていただきました。)
①領収書等の金額要件の廃止(上限3万円未満の廃止)
以前の要件では金額が3万円以上の領収書等は電子保存できませんでしたが、
今回の法改正により、金額の要件が廃止され、すべての金額の領収書等の電子保存が可能となりました。
②電子署名の廃止
以前の要件では、電子保存をする際に、その電子データに対し電子署名を付与することが要件でした。
今回の改正により、電子保存する領収書等の電子データへの電子署名の付与がはいしされました。
電子署名とは、作成した電子データに対し、暗号化された署名を付与することにより、
閲覧者に対して、だれが作成者なのかを証明するためのものです。
この領収書等の電子保存を行う場合は、
税務署に対して電子保存を行う承認を事前に受ける必要があります。
この承認の申請を行う際には、
領収書等の電子保存の事務処理の手続きや体制を定めた社内規定を作成し、
提出しなければなりません。 また、他にもさまざまな要件がございます。
ご興味のあるかたは、一度、優和にお尋ねください。