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自然災害等で損害を受けた時の税務

自然災害等で損害が生じた場合に税負担が軽減される制度があります。

 

以前、当事務所のブログで『災害等により被害を受けた場合の所得税の軽減措置について』

 

という記事で所得税の軽減措置についてご紹介しております。

 

所得税に関しましては以前のブログをご参照下さい。

 

( http://www.yu-wa.jp/staff/entry/20150731084654.php ) 各市町村の方でも、

 

減免を受ける事の出来る事項がございます。

 

①個人の市・府民税

 

家屋や家財等について災害による被害を受けた方が、

 

要件に該当する場合。損害割合と前年中の総所得合計額に基づき個人市・府民税が減免されます。

 

②固定資産税・都市計画税

 

課税対象となっている土地・家屋の流失や土砂災害、床上浸水等により損壊した部分が

 

当該家屋の損害割合に基づき減免されます。

 

③軽自動車税

 

エンジン等に相当な被害を受け、

 

修理しなければ使用できない軽自動車・バイク等を所有されている方が

 

一定の要件に該当する場合はその税額の全部について減免されます。

 

細かな規定や減免率、申請の必要書類等は各市町村で少し違があるかもしれませんが、

 

台風や自然災害の多い夏、災害に遭いたくはないですが、

 

万が一遭ってしまった際に活用して頂ければと思います。

 

京都市の市税減免になりますが下記にありますリンク先もご参照下さい。

 

京都市→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000002051.html

 

 

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