平成27年7月1日より適用された国外転出時課税制度では、
国外転出時までに「納税管理人」の届出をするかによって、
対象資産の評価時期や申告時期に違いが生じます。
納税管理者とは、国内で生じた所得について確定申告をする必要がある納税者が、
海外転勤等で非居住者となった場合に、
その納税者に代わって確定申告書の提出、 税金の納付を行う者です。
サラリーマンのような給与所得者であれば、
一般的には海外転勤等をしても 確定申告を行う必要はありませんが、
不動産所得による収入がある方等は、
日本で確定申告の必要があるため、納税管理人の届出が必要となります。
納税管理人になるための資格尚等は特になく、
税理士や納税者の親族であっても、届出を行えば納税管理人になることができます。
必要事項を記入した納税管理人の届出書を管理人の納税地を管轄する税務署に、
納税者本人が提出することが手続きが完了します。
納税管理人の届出書の提出時期によって、確定申告の取扱いには違いが生じます。
こんなケースでお悩みな方は是非当税理士法人へご相談くださいませ。