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医療費控除の範囲 ~不妊治療のサプリメント:裁判例より~

平成27年5月、東京地裁は不妊治療のサプリメントの購入費用は、

 

医師の指導に 基づき購入したものであっても、

 

医療費控除の対象である医療費には該当しないとの 判断を下しました。

 

 

原告は、生計を一にする配偶者の不妊治療のため医師の指導に基づき購入した

 

サプリメントの費用を医療費控除の対象となる医療費に含め確定申告したところ、

 

所轄税務署長からサプリメントの費用は医療費控除の対象には含まれないとの 処分を受け、

 

その取消しを求めていました。

 

 

医療費控除の対象となる医療費は、

 

医師または歯科医師による診療や治療の対価、

 

治療や療養に必要な医薬品の購入費用など一定のものと定義されています。

 

 

裁判所は、厚生労働大臣の承認を得ずに流通している「サプリメント」について、

 

特定の医師が服用を指導した、またはその成分が医薬品と同等であるということを

 

理由に 治療又は療養に必要な「医薬品」に類するものとして医療費控除の対象とすることは、

 

医薬品を規制する薬事法の目的・内容にそぐわないと判断しました。

 

 

また、サプリメントが不妊治療の一環として購入されたものであったとしても、

 

その購入費用は「医師または歯科医師による診療や治療」の対価に当たらないとしました。

 

不妊治療以外の治療でもサプリメントを服用することもありますが、

 

本件と同様に 医療費控除の対象にならないと考えられます。

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