平成26年6月26日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、 平成27年12月1日より企業は従業員に対してのストレスチェックと 面接指導の実施などを義務付けられることになりました。 ストレスチェック制度とは労働者の心理的負担(ストレス)の程度を把握するために検査を実施し、 検査結果に基づいて、労働者が医師面談による指導を受けられる体制の整備を事業者に義務づけるものです。 従業員50名以上の企業については年度ごとに労働基準監督署への報告義務が課せられていますが、 従業員数50人未満の事業場は、当面の間、努力義務となります。 ストレスチェックに使うソフトウェアは厚生…