スタッフブログ

中小企業経営者へのお年玉 -事業承継税制の特例の創設-

平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉となりそうです。   ■改正の内容 1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となります。   2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予されてい…

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特定費用準備資金と資産取得資金

公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。   特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。   資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用…

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つみたてNISA

2018年1月からつみたてNISAが運用開始となりました。年間40万円までの投資額にかかる運用益が非課税で積立購入が原則です。非課税期間が20年で最大非課税額が800万円となりますが、購入できる商品ラインナップが132本(2017/12/21現在)と限定されています。しかし、限られているとはいえ多くの商品は手数料が無料です。   従来のNISAもですが、課税口座との損益通算ができないため、複数の口座を持って運用する方には税制面でデメリットになることもあります。また、従来のNISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択することになります。   初めて投資をされる方やまとまった…

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平成30年度税制改正大綱~事業承継税制 適用要件等の大幅緩和~

平成29年12月14日自民党・公明党が決定した平成30年度税制改正大綱では、事業承継税制について、① 猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃, ② 納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)、③ 雇用確保要件の弾力化(事実上の撤廃 )、④ 最大3人の後継者に対する贈与・相続への対処拡大 など抜本的な拡充が明記されました。   経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継の円滑化は「待ったなし」の課題である!といわれ続けていましたが、遅々と進んでいないのが現状だと、現場にいて常々感じていました。今後10年間で廃業が急増し、累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる…

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平成30年度税制改正の大綱の概要(個人所得税)

昨年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。   今回の税制改正案は、個人所得課税の見直し、賃上げ・設備投資を後押しする税制措置、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税(仮称)の創設など、様々な課題に対応するための内容になっています。今回は個人所得課税の見直し案についてご紹介します。   個人所得課税の見直し案(一部抜粋) 1.  控除の見直し 給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。一方で、基礎控除額は一律10万円 引き上げられます。合計所得金額が2400万円を超える個人については、所得に応じて控除額が逓減し、 合計所得金額が25…

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銀行が平日休みに?

金融庁が銀行の平日休みを可能にする規制緩和を検討しています。 近年はネットバンキングの普及もあり、銀行店舗への来客数は減少傾向にあります。経費削減のため過疎地の店舗を統廃合する動きも出ており、店舗を維持するための議論が行われるようです。銀行の休業日は、銀行施工令などで原則として土日祝日・年末年始に限定すると定められています。銀行が自由に休めば、預金の引き出しや決済などに不便が生じるからです。顧客にとってはデメリットも考えられることから、顧客が少ない店舗に限定するなど条件を厳しくする方針とのことです。 年内の関連法令改正を目指しているようなので、皆様も続報を是非ご覧になってみてください。 関連記…

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源泉所得税

今月は源泉所得税の納付期限が10日、20日にあります。20日は、納期特例で半年に1回支払うものの期限ですので、支払い漏れのないように注意をしましょう。 それと同時に月末には法定調書合計表や給与支払報告書の提出期限でもあります。6月からの住民税の金額を決める大切なものですので、提出忘れのないようにしましょう。どの地方自治体も特別徴収をすすめていますので、従業員さんの給与が少ないなど、普通徴収にできる方の範囲がせばまっています。 普通徴収にする場合は、切替書等の同時提出が必要となっていますので、記載漏れがないようにしましょう。 もし、ご不明なことがありましたら、税理士法人優和京都本部までご相談くだ…

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