国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から 支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、 以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。 その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものである。 その見舞金の支給額が社会通念上相当である。 その見舞金が役務の対価たる性質を有していない。 昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。 それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出…
