スタッフブログ

レジ袋の有料化に係る消費税と経理処理

7月1日からスーパーマーケットやコンビニエンスストアで商品販売時に用いるレジ袋が有料化されました。 消費者側の立場からすると、今回の有料化を機にエコバッグの携行を始められた方も多いのではないでしょうか。 一方で、小売業者の立場では、レジ袋の有料化でどのような変化が生じるのでしょうか。   想定されるケースとして、レジ袋の売上に係る消費税の経理処理が挙げられます。 レジ袋の価格や売り上げの使途は制度の趣旨や目的を踏まえた上で事業者が決められますが、売上金を環境保全事業等に寄付することも想定されます。 消費税法上は、寄付をするために仕入れた物品に係る用途区分は原則課税売上・非課税売上の両…

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【新型コロナウイルス対策】納税の特例猶予の活用

新型コロナウイルス感染症により様々な業種が影響を受けており、なかでも自粛やインバウンドの減少で飲食業や観光業が大打撃を受けています。 飲食店の中には、テイクアウトのお弁当を販売したり、旅館業に関してもリモートワーク用に格安で部屋を貸し出したりと様々な工夫を凝らしていらっしゃいますが、それでも平常時とは程遠い売上で、納税が難しい状況に陥っているのが現状です。 コロナ関連対策の中でも、事業者の方々にとっては当面の運転資金として緊急融資や給付金に目が行きがちですが、納税についても納税の特例猶予制度が設けられることとなりました。   国税庁のホームページには適用の条件として以下のように記載が…

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新型コロナウイルス感染症拡大による支援策

政府は4月23日にまとめた月例経済報告で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、景気が「急速に悪化しており、極めて厳しい状況」との認識を示しました。一方で、国民ひとりあたり一律10万円給付など、緊急経済対策を行っています。 新型コロナ禍に対する支援策は、「個人(世帯向け)」と「事業主向け」に分けることができますが、ここでは「事業主向け」の支援策のうち、「給付(もらえる)」制度について、まとめてみました。   1、「持続化給付金」 営業の自粛などで業績が悪化(売上げ半減)した場合 2020年で特に厳しい月(1~12月)の売上げが前年比50%減少した場合、 その月の売上げを年換算した額を…

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コロナウイルスの影響でどうなる!?申告・納付期限の延長

政府の緊急事態宣言を受け、対象となった都市では業種によって営業の自粛要請や、時短営業の要請が発表され、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために様々な策が講じられています。 また、新型コロナウイルス特別融資や、収入の激減した個人事業主や中小企業、所得の低い世帯に一定の金額を給付する案も発表され、今後の動向に注目が集まっています。 一方で、税務申告に関しても様々な対応がとられることとなりました。 まず、申告所得税、贈与税、及び個人事業主の消費税の申告・納付期限の期限延長です。 当初、国税庁より個人の確定申告期限に関して、4月16日までの延長が発表されていましたが、急激な感染拡大を受け、4月17日以…

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換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。 それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。 換価の猶予を受けた場合には分割して納付することとなります。 延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。 換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要がります。 イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。 ハ 滞納者か…

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中小企業者の定義の見直し(租税特別措置法)

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。 まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除くとなっていまし…

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日本政策金融公庫による「無利息・無担保」融資について

新型コロナウイルス感染症に伴う措置として令和2年3月17日より、日本政策金融公庫による金融支援の申し込みがスタートしています。 「無利息・無担保」というフレーズが響きますが、本件金融支援は次の二段階構成になっております。 まず、第一段階として、直近1ヵ月の売上げが前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少している事業者は別枠で最大6,000万円まで(国民事業の場合)の融資を無担保で受けることができます。 この場合、3,000万円までは当初3年間に限り災害による基準金利から△0.9%の金利が適用されますが、4年目以降及び3,000万円を超える場合は災害による基準金利が適用されます。 つまり、本…

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