今年も確定申告の時期を迎え、事業者の皆様はお忙しい日々を送られている事と思います。また近年では、会社勤めの方に副業を認められるケースも多く、従来の給与収入以外の収入に対し、取扱いに迷われる方もおられるのではないでしょうか。 副業が雑所得となる場合、(副業)所得が20万円以下の場合は申告不要となるケースがほとんどですが、事業所得となる場合は取扱いが異なります。いずれに分類されるかについては、昨年10月に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されています。 事業所得は給与所得などと損益計算が可能ですが、事業の実態がない副業から生じる損失を「赤字の事業所得」とし…
