スタッフブログ

国税スマホアプリ納付

令和4年12月からスタートしているスマホアプリ納付は、一定のキャッシュレス決済アプリを通じて税額が納付できる便利なサービスです。令和7年2月から、専用サイトへのアクセス方法がe-Tax経由に一本化されました。 スマホアプリ納付とは 、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト 」から 、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法のことです。 スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフ…

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土地建物取引に係る消費税

確定申告でも建物の金額が分からない売買契約書を見ることがあります。 その場合、土地建物の金額は合理的に区分することになります。 基本的に ①時価評価の比率按分  ②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分 ③土地・建物の原価を基にした按分 などが合理的と解されています。 ただ、消費税がかかわってくると確認事項が増えます。 消費税の場合は建物は課税、土地は非課税となるため、 売買当事者は建物の消費税において利益相反の関係にあり、ゆえに 第三者同士の売買契約書に消費税が明記(建物の価格が明記) されている場合は、それが一応、適用されます。 一応という書き方になるのは、建売業者が建物価格を低くし…

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事業開始前の消費税還付を受けられたい方はご注意ください!

まもなく確定申告の受付が開始されます。 これから準備を進めておられる方も多いのではないでしょうか? 事業を開始する前に多額の設備投資をしたため消費税の還付を受けられたいと 思っておられる方、設備投資前に専門家にご相談されないと 受けれない可能性がありますためお急ぎください。 一般的には消費税の還付を受ける際に、 初年度は基準期間(2年前)が1,000万を超えていないため なにも届出書を提出されないのであれば免税事業者となり 納税義務もないため、還付は受けられません。 ですので、初年度消費税の課税事業者選択届出書を提出される方が一般的です。 もし令和7年に家屋の内装工事や設備投資を行い、 その年…

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令和6年も終わりですね!!

令和6年残りわずかとなりました。 年末最後の給与ですから、年末調整にバタバタされているのではないでしょうか。 今年は例年とは異なり定額減税があり、給付金の取扱いも含め、たくさんの会社から、 質問がありました。最終チェックをして頂きたく思います。 12月決算法人や、事業をされてる個人事業主さんは棚卸をしなければなりませんね。 各種届出も必要です。今年から消費税課税事業者になられた先様、インボイス制度が導入されて初めての申告準備をして頂く事になります。どうしたらよいのか分からない方など、早いうちにご連絡下さいませ。税理士法人優和はいつでも適切に親切に相談対応をさせて頂きます。 来年も皆さまにおきま…

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2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

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【納付書の送付対象者の見直しについて】

国税庁では、納税者の利便性向上の観点から、e-Taxを活用した税務手続きの見直しに取り組んでいます。 今後、納付書を必要としないキャッシュレス納付の利用拡大が期待されることを踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、納付に必要な情報を予め印字した国税の納付書送付対象者を見直すこととなりました。 対象となる法人・個人は、次のとおりです。 e-Taxにより申告書を提出されている法人の方 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方 ・ダイレクト納…

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確定申告

確定申告も終盤になり、事業主の方はほっとされたり来年の申告に向け 検討を重ねておられる事かと思います。 令和5年10月1日からのインボイス制度を導入した消費税の申告は、3月31日が申告期限となっておりますが、ほとんどの事業主様は同時に申告が済んでいると思います。 『これで良いのかわからないなと、思いながらやってみたけれど、間違ってたら教えてね。』と言うお話も頂きました。 今回の申告におきましては、仕入先さんや経費のチェックに今までにない時間を要した方も多くおられると考えます。又、R6年度より適格事業者に登録された方もおられます。 どのようにしたら経理関連作業が軽減されるか、適時必要な時に損益状…

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