スタッフブログ

スマートフォン決済アプリを利用した納税について

ここ数年で急激にスマホ決済アプリが使えるお店が増えましたね。 現金やクレジットカードよりも速やかに決済ができ、ポイント還元率も良く、 便利でお得な決済方法なので利用される方も多いと思います。 令和2年度から地方税においてスマートフォンの決済アプリを利用しての納税が可能になったことはご存じでしょうか? わざわざ銀行やコンビニエンスストアへ支払いに行かなくても、スマートフォンの決済アプリとバーコード納付書さえあれば簡単に支払いをすることができます。 地方自治体によっては対応していない場合もありますが、住民税、固定資産税、自動車税などが対象となっています。 決済アプリを利用しての納税のデメリットとし…

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まん延防止等重点措置

このところ、”まん防”と取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。 このまん防とは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。 緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。 京都府では、令和3年4月12日~5月5日までの対策として ❶外出の自粛等 ❷催物(イベント等)の開催制限 ❸(京都市内外…

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2021年度税制改正

 3月に入り、確定申告が本格化しています。コロナによる申告・納付期限の延長の特例措置が取られていますが、早めの対応で、速やかに終えたいものです。  特例措置といえば、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施した「納税猶予制度」。 収入が前年同期に比べて2割以上減少した企業の納税を1年間、猶予するもので、所得税・法人税・消費税など対象税目が広く、担保や延滞税もかからないという異例の措置でした。 財務省は当初、税額にして10兆円程度を見込んでいましたが、2020年12月末までに猶予が許可された国税額は1兆3千億円(約28万件)で、当初見込んでいた額の1割強にとどまっています。  要因として、…

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納税の猶予制度とは?

昨年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置として、無担保・かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度(特例猶予)が創設されました。 この特例猶予は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する国税を対象としており、令和3年2月2日以降については適用がありませんでした。 しかし、令和3年2月2日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を一時に納められない事業者も想定されるため、税務署に申請を行うことで原則1年間納付を猶予し、延滞税が軽減、又は免除される猶予制度があります。 税理士法人優和では、お客様の資金繰りのご相談も随時受け付けております。 売上…

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2021年の節分と税制改正

2021年の節分は2月2日でした。 2月2日と聞いて覚えやすい日でしたが、それに違和感があったのは毎年2月3日が節分だったからでした。調べると2月3日以外の日が節分になるのは昭和59年2月4日以来37年ぶりということで私が5歳の時のことです。 そして2月2日になったことは以前にもあり、なんと明治30年2月2日以来で124年ぶりのことでした。いっそこれから2月2日が節分にすればいいのにと思いましたが、ちゃんと意味があり「節分」→「季節を分ける」ということで立春・立夏・立秋・立冬の季節の変わり目の前日はすべて節分にあたるとのこと。 とりわけ立春は1年の始まりで特別なものとして豆まき等の文化が生まれ…

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償却資産税とは?

償却資産税という言葉をご存じでしょうか? 償却資産税とは、固定資産税の一種で、固定資産税がかかる土地や建物以外の機械や事務所の備品(テーブル・椅子等)などにかかる税金です。 1月に入ると市町村から償却資産税申告の案内が届くため、名前だけは目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 申告の対象となるものは、毎年1月1日時点で保有している償却資産ですが、資産の償却方法によっては申告の対象外となるものもあります。 また、新型コロナウイルスによって売上が大幅に減少している場合は令和3年度の申告に限り、減免の措置を受けることもできます。(別途、減免申請が必要です) 税理士法人優和では、事務申告以外…

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コロナ対策としての納税猶予

昨年4月の新型コロナ税特法の成立・施行により新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大きく減少した方向けに納税猶予が創設されました。 この期間は令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について1か月以上の任意の期間で、前年同期と比較して事業収入がおおむね20%以上減少している場合、1年間の納税猶予が認められ、かつ、猶予期間中の延滞税が全額免除され、 担保の提供も不要というものです。 こちらは地方自治体も同様の納税猶予を施行したことにより、利用された方も多いと思います。 特に事業収入の減少により、年間の消費税額の減少が確実なのに予定納税の支払が苦しいといったケースでの利用が見…

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