令和5年税制改正大綱の発表がされました。その中の一部で贈与税のご紹介をいたします。
1、暦年贈与は3年内加算から7年内加算へ
現在の税制では、被相続人からの贈与は死亡以前3年前の贈与までさかのぼって相続税に加算する制度になっていますが、これが7年前までさかのぼる内容となっています。
現在の倍以上の年数をさかのぼるため、贈与の記録や申告書をきちんと保管しておく必要がございます。
2、7年内加算の対象者の変更なし
7年内加算になった場合でも、対象者に変更はなく、相続人・推定相続人に相続した場合にはさかのぼる期間は長くなるものの、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象者のままのため、お孫さんへ贈与する場合、または相続人以外の方への贈与は、節税効果が高いままとなります。
3、相続時精算課税制度に110万年の非課税枠が新設
相続時精算課税制度は、一度に2,500万円まで贈与をしても非課税となり被相続人の死亡の際に相続税に足し戻して精算する制度です。暦年贈与は110万までが非課税枠に対して、一度に高額な贈与が出来ます。ただし、一度選択をすると取り消しができず、その後の贈与は全て相続時精算課税制度が適用され少額贈与も全てが相続時精算課税制度になってしまします。
今後は、相続時精算課税精度を選択した場合でも、毎年110万円までは非課税枠が設けられ、申告も不要となっており、将来的に贈与者が死亡した際はこの非課税110万円は加算しなくてよいとなっています。
長い目で見ると節税効果も見込めます。
この制度は令和6年1月1日からの贈与に適用され、令和5年度までは現行税制のままとなります。
相続税の負担を少しでも減らしたい・・・贈与をしたいがどのパターンですればよいかわからない・・・と当社でもご相談を受ける事が多い部分に対して改正がおこなわれる内容となっています。
今後の動向を見据え、贈与をお考えの方は来年1年間でどの選択が最適か考えてみていただければと思います。
贈与税のみに限らず税のことでお困りの際は、是非、税理士法人優和までご相談ください。