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事業再構築補助金における審査基準

事業再構築補助金の申請において審査機関がどのように採択事業者を決定しているのか、その基準と審査方法をご紹介します。

事業再構築補助金は、事業計画書と添付書類の内容もとに審査され採択事業者が決定します。採択に係る内容は以下の通りです。

①都道府県による審査

事業再構築補助金は各都道府県で採択率が45%から55%以内に収束しています。各都道府県で採択が偏らないようにする為の施策と推測しています。そのため、全国規模で公募されますが、採択に向けてのライバルはあくまで同地域内の事業者に限られます。

②公募要領に記載の審査項目

事業計画書は公募要領に記載の審査項目に沿っているか否かで審査されています。その各審査項目を『2,4,8,10』の点数で評価します。数字が大きいほど良い評価です。

ここでの大事なポイントは、審査点数に『6』がないことです。これは評価の際に無難を作らない様にし、採択・不採択を明確に区分するための施策ではないでしょうか。

採択の可否は大きく上記の2つの基準を基に判断され、厳密な審査を経て採択事業者が決定されます。3~4か月に1度の間隔で公募がおこなわれ、申請から採択まで約2ヶ月程度かかるのも上記に基づいた審査を行っている為だと思われます。

事業者の皆様は1回の申請で採択を取りたいと考えるため、補助金申請の経験のある専門家に依頼すると思います。しかし専門機関(認定支援機関)で、どのような審査基準で事業計画書が評価されているかまでを認知している機関は多くはありません。

京都の税理士法人優和では過去の採択事例や各地域ごとの採択傾向を入念に調査し、お客様の構想に沿った上で審査項目の内容を満たした事業計画書の提案をおこなっております。こと事業計画書の策定においては、これまで多くのお客様からご好評をいただいており、事業再構築補助金においての”当社の強み”の一つです。これから事業再構築補助金の申請をお考えの方は、是非一度税理士法人優和までご相談ください。

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