スタッフブログ

生前贈与の加算期間のカウント

令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。 令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。 ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。 改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった…

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税制改正大綱

令和5年税制改正大綱の発表がされました。その中の一部で贈与税のご紹介をいたします。 1、暦年贈与は3年内加算から7年内加算へ 現在の税制では、被相続人からの贈与は死亡以前3年前の贈与までさかのぼって相続税に加算する制度になっていますが、これが7年前までさかのぼる内容となっています。 現在の倍以上の年数をさかのぼるため、贈与の記録や申告書をきちんと保管しておく必要がございます。 2、7年内加算の対象者の変更なし 7年内加算になった場合でも、対象者に変更はなく、相続人・推定相続人に相続した場合にはさかのぼる期間は長くなるものの、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象者のままのため、お孫さんへ贈与…

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相続した空き家の売却における特別控除の条件

マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。  被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。今回はその条件について、ご紹介いたします。 相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。 2.昭和56年5月31日以前に建築さ…

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不動産に関する税金相談は税理士法人優和へ~親所有の土地に子供が家を建てた場合  ~

親の土地に子供が家を建て使用貸借(地代のやり取りなし)で住む場合、  贈与税や今後の相続時の評価価格はどうなるのでしょうか。  まずは贈与税について、 この場合、使用貸借の権利の価格は0となりますので  贈与税は発生しません。  ですが、親が立ち退きを要求した場合、すぐに退去しなくてはいけません。  無償で土地を借りる側の権利は非常に弱く価値は0となります。  そして相続税について、  上記のとおり、借りる権利の価値は0となりますので、  親(貸主)は自用地(自分が自由に使える土地で権利はすべて貸主のもの)  として評価され、借地権割合は差し引かず通常通りの土地の評価額となります。  ただ親子…

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新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

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京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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相続税精算課税制度の活用は慎重に

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させることを目的に作られた制度と言われています。 生前の贈与を2500万までは贈与税がかからない、ただし、相続の時に合算して精算するものです。 平成27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性はましていますが、それでもデメリットも多くなかなか制度が普及しません。 最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要ということで税理士が及び腰なのもありますが、何より2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが原因でしょう。 しかし、相続税の申告が必要な人が対象と思われがちですが、この制度…

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