スタッフブログ

相続税における配偶者控除

 相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。  被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。  一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないよう…

もっと見る

生前贈与の加算

毎年1月1日から12月31までの1年間に受けた贈与は、受贈者ごとに110万円までは贈与税がかかりません。しかし、相続発生時に被相続人が亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続財産に合算して相続税を納めることとなりこれを生前贈与加算といいます。 現行は相続開始前3年分を相続開始時に相続財産へ足し戻すこととなっておりますが、2024年1月1日以降の贈与から7年に改正されることとなっています。結果的に相続税計算上の相続財産が増えることとなり、相続税の増額となります。 加算年数は段階的に延長され、3年以上になるケースは2027年以降からとなり、最長の7年加算が適用されるのは2031年1月…

もっと見る

相続時精算課税制度の利便性向上

3月20日のブログで「生前贈与の加算期間のカウント」として、暦年贈与の相続開始前の生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長されたことを紹介しましたが、今回は相続時精算課税制度を選択することで生前贈与を有利に進められることを紹介いたします。 税制改正前は相続時精算課税にかかる贈与税を計算するときは暦年課税の基礎控除110万円を控除することができずに、贈与を受けた財産のすべてを申告する必要がありました。そのため多くの方が倦厭されていたかと思います。 税制改正により利便性を高めるため令和6年1月1日以降の相続時精算課税にかかる贈与に年間110万円の基礎控除が創設されます。 つまり年間110万円以下の…

もっと見る

相続土地国庫帰属制度

日本には土地を放棄する制度がありませんでした。農村部や都市部でも郊外では過疎化がすすみ、相続を繰り返す度に誰も引き受けず、登記もされない土地が増えています。すでに所有者不明土地の面積は九州より広いと言われています。もちろん、厳密には所有者はいます。登記されていなかったり、管理されていなかったりで誰かわからない。たぶん、候補が何十人といるかも、そして、全員が自分ではないと主張するであろう土地という意味です。民法には、土地を管理する義務があるとされています。たとえ、相続放棄をしたとしても、次の管理者が現れない限りその義務は逃れられません。 そこに大きな転機が訪れました。4月27日に「相続土地国庫帰…

もっと見る

生前贈与の加算期間のカウント

令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。 令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。 ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。 改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった…

もっと見る

税制改正大綱

令和5年税制改正大綱の発表がされました。その中の一部で贈与税のご紹介をいたします。 1、暦年贈与は3年内加算から7年内加算へ 現在の税制では、被相続人からの贈与は死亡以前3年前の贈与までさかのぼって相続税に加算する制度になっていますが、これが7年前までさかのぼる内容となっています。 現在の倍以上の年数をさかのぼるため、贈与の記録や申告書をきちんと保管しておく必要がございます。 2、7年内加算の対象者の変更なし 7年内加算になった場合でも、対象者に変更はなく、相続人・推定相続人に相続した場合にはさかのぼる期間は長くなるものの、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象者のままのため、お孫さんへ贈与…

もっと見る

相続した空き家の売却における特別控除の条件

マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。  被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。今回はその条件について、ご紹介いたします。 相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。 2.昭和56年5月31日以前に建築さ…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。