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生前贈与の加算期間のカウント

令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。

令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。

ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。

改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与も相続税の対象となります。ただし、過去に受けた贈与の記録・管理の負担を軽減するため、延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続税の対象になりません。

また、上記期間内に行われた贈与であっても、教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)、結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)、推定相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与など、相続税の加算対象とならない贈与もございます。

相続税対策として次世代への円滑な財産移転をご検討されている方は、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

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