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青色申告関係の届出の期限に注意

確定申告もいよいよ大詰めとなりました。まだ確定申告を終えていない方は、くれぐれも申告期限にご注意ください。また税理士事務所に勤務されている方は、急ぐあまりにミスをしてしまわないようにしたいものです。

 さて、確定申告の期限が3月15日というのは、多くの方がご存じのことかと思います。しかし、それ以外にも3月15日が期限となっているものが2つあります。

 一つが、所得税の青色申告承認申請手続です。これまで白色申告だった方が、新たに青色申告をしようとする場合、3月15日までに届出を税務署に提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年の青色申告書による申告が認められなくなります。青色申告者には特別控除額が認められるなど多くの特典があるだけに、大きな違いとなります。

 もうひとつが、青色事業専従者給与に関する届出です。これは青色申告者であることが前提のものですが、専従者への給与の支払いを必要経費に入れたい場合に必要となる届出です。期限を過ぎますと、その年の確定申告で必要経費とすることができなくなります。これも青色申告承認申請手続と同様に、大きな違いとなります。

 なお、3月15日が期限となるのは既に開業している場合や1月15日までに開業した方などに限られます。1月16日以後に新たに事業を開業した場合や新たに専従者がいることとなった場合などは、その日から2ヶ月以内が期限となります。

 白色申告者で、今後青色申告者になりたい場合や専従者給与を経費としたい場合、ご自身の状況により期限が異なりますのでご注意ください。

 届出の書き方がわからないなどお困りの方がおられましたら、一度税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

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