スタッフブログ

貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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人材確保促進税制

3月決算の申告期限が終わり、 税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。 今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける 法人様が何社かいらっしゃいました。 今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。 こちらの人材確保促進税制は 青色申告書を提出する全企業となっておりまして、 適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 となっております。 要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、 これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。 税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっ…

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賃上げ税制については税理士法人優和へお問い合わせください!

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。 賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を 税額控除できる制度です。 現在の15%から大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。 ※詳細は以下のリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf 前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、 該当する可能性がござい…

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中小企業向け所得拡大促進税制について

中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。 適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。 控除対象の雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除できるようになります。更に乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。 適用要件・上乗せ要件の上限は、法人税額または所得税額の20%でまでとなります。 税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、確定申告書に明細書や計算書などの書類の添付をする必要があります。 このコロナ…

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新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

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PCR検査費用の税務上の取扱いについて

沖縄県を除き緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルスの感染者数は下げ止まりの状況が続き、各方面への影響が継続しています。 企業経営の側面では、例えば経営に打撃を受けたサービス業・小売業を中心に、資本金を減らす「減資」を行う企業が増加しています。上場企業では、6月末までの半年で90社を上回り、リーマン・ショックのあった2008年以降で最多となります。これは税制上の「中小企業」になることで税負担を抑えることが目的とされています。  国税庁は新型コロナに関する取扱いを随時公開していますが、ここではPCR検査費用の取り扱いをご紹介します。  会社が感染防止のため、取引先の従業員等に対して、定…

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不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

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