欠損会社の法人住民税均等割が安くなる場合があります。 それは無償減資などで欠損填補して資本金等の額が減少し均等割の税率区分が下がった場合です。 均等割の税率区分の基準となる資本金等の額をどのように算定するかご紹介します。 ・平成13年4月1日以後平成18年4月30日までに、資本(又は出資)の減少により資本の欠損に填補した場合又は(旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する)資本準備金による欠損の填補をした場合には、その欠損填補に充てた金額を資本金等の額から控除します。 ・平成18年5月1日以後に、(会社法第447条の規定による)資本金の減少又は(…
