スタッフブログ

財産評価通達における解釈の問題点

 よく税務における会話で 「今度税法が変わりまして・・・」とか 「税法ではこの様に解釈しておりまして・・・」などと言ったりしますが、 実のところそれは「税法」が変わったのでなくて「通達」が変わったにもかかわらず、 そのような表現をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。(私自身も身に覚えがあります・・・)      「通達」とは、国税で言うところの国税庁長官が国税局や税務署及びその職員に対して 法令の解釈や実務運営指針を伝える文書のことを言い、法令と違い国民(納税者)を 拘束するものではありません。     ただし、これらは課税庁側の勝手な論理において決められたもの…

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補助上限20万円!早期経営改善計画策定支援事業(認定支援機関)

平成29年5月29日から早期経営改善計画策定支援事業が開始します! これは、外部専門家である認定支援機関からの支援を受けて、金融機関とも連携し、資金繰り計画などの事業計画の策定を支援する事業です!   対象の方は、創業3年目以降の個人事業主様と法人様で事業規模は問いません。   資金繰りや経営改善を金融機関から迫られている方、ぜひ、当社にご相談下さい! 税理士法人優和では、認定支援機関として、金融機関と連携し、お客様の資金繰り対策をご支援します!   お客様の実質負担額は10万円で計画策定から初年度のモニタリングまで当社が責任をもってご支援します。   …

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すべての事業者が個人情報保護法の適用

個人情報保護法の改正施行により、平成29年5月30日以降、ほぼすべての企業・事業者に 個人情報保護法上の義務が適用されます。   改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の 小規模取扱事業者は個人情報保護法の適用対象とされていませんでしたが、 改正後は小規模取扱事業者にも個人情報保護法が課せられる事なりました。 個人情報とは氏名・住所・生年月日等、特定個人を識別できるものです。 企業・事業者は顧客や従業員の個人情報について下記事項を守る事となります。   1. 取得→個人情報を取得するときに、何のために使うのかその利用目的を伝える 2. 利用→利…

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国、地方公共団体や公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例

 国、地方公共団体や公共・公益法人等は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を 行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を 恒常的な財源としている実態があります。  このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを 構成しない、いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。    また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、 対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から 控除することは合理性がありません。  そこで、国、地方公共団体や公共・公…

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個人型確定拠出年金ⅰDeCo(イデコ)

日本の年金制度は3つの年金から構成されています。 三階建てと言われていますが。 一階部分 国民年金 二階部分 厚生年金・国民年金基金 三階部分 確定給付企業年金・確定拠出年金 最近ⅰDeCo(イデコ)という言葉を聞くことがありますが、これは従来からあった 三階部分の確定拠出年金について今年の改正で今までは限られた人に加入資格がありましたが その幅が大きく開かれて20歳以上60歳未満のほとんどの人が加入できるようになりました。 これが個人型確定拠出年金ⅰDeCo(イデコ)です。   公的な年金だけでは老後の生活が心配という方にオススメされる自分で年金を増やす制度になっています。 &nb…

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「土地の無償返還に関する届出書」とは

借地権の認定課税を受けない方法としては、次の方法があるかと思います。   Ⅰ相当の地代(固定方式・改定方式) Ⅱ無償返還方式   Ⅱの「無償返還方式」とは、文字通り「土地の使用後は、土地をタダで返す。」という契約方法です。   何点か注意すべき点があり、列挙しますと、 ①契約において、当事者の一方が法人であること ②期限までに税務署に届出書を提出すること ③契約書に「無償で返す」旨を記載すること ④地代を安くしすぎないこと 等が挙げられます。   税務署は、土地の貸し借りついて権利金を支払わないでした場合、 借主は貸主から借地権を贈与されたものとみなしま…

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交際費等について

 交際費等は費用の額として損金の額に算入されますが、接待飲食費の額の50%相当額を 超える部分の金額は、損金の額に算入されません。 ただし、いわゆる中小法人については、年800万円の定額控除限度額を採用することが出来、 定額控除限度額までは損金算入されます。接待飲食費が1,600万円を超えれば 原則を採用した方が有利となりますが、年間1,600万円を超える接待飲食費を使っている法人は、 費用対効果を再度見直した方がよいでしょう。  自社が主催する接待に関する交通費等は交際費に含まれますが、  他社が主催するパーティー等への交通費は交際費に含まれませんので注意してください。   詳しくは、税理士…

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