よく税務における会話で 「今度税法が変わりまして・・・」とか 「税法ではこの様に解釈しておりまして・・・」などと言ったりしますが、 実のところそれは「税法」が変わったのでなくて「通達」が変わったにもかかわらず、 そのような表現をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。(私自身も身に覚えがあります・・・) 「通達」とは、国税で言うところの国税庁長官が国税局や税務署及びその職員に対して 法令の解釈や実務運営指針を伝える文書のことを言い、法令と違い国民(納税者)を 拘束するものではありません。 ただし、これらは課税庁側の勝手な論理において決められたもの…