スタッフブログ

税理士法人優和

税理士法人優和の業務は大きく分けて4つの分野があります。   ①税務コンサルティング(税務申告、税務調査立会、セカンドオピニオンなど)、②アウトソーシング(記帳代行、決算、申告書作成)、③相続対策、④事業承継対策 中でも最近私の部署で力を入れているのが、相続対策です。   生前に対策をしておくことで、数百万~数千万節税が図れる場合があるので、是非ご相談ください。税理士法人優和が発行するこっそりシリーズで最近、「税務調査でもろくもくずれた素人の相続税対策」が発行されました。すごくおもしろいので、興味のある方は是非とも合わせてご相談ください。 関連記事はありません

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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平成30年度税制改正(法人税の改正)

法人税の改正の中で、賃上げ・生産性向上のための税制である所得拡大促進税制について説明します。   ◇ 所得拡大促進税制について(中小企業等を除く)   青色申告書を提出する法人が、平成30 年4月1日から平成33 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除が可能になります。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができることになります。(ただし、控除税額の上限は、当期の法人税…

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~確定申告が始まりました~

年が明けあっという間に確定申告の準備、申告をする時期になりました。個人事業主さんは、今資料準備に追われている事と思います。   確定申告は昨年度の一年間の申告、納税をするものではありますが、もう年度は始まっており、今年一年、将来の事業計画を考える大切な時期です。税法だけでなく、世の中の考え方や仕組みが大きく変革している現在では、経営者としての発想も変化をせねばならない事もあります。又、残さなければならない事もあります。   設備の改修、雇用増進等個人事業においても補助金や減税の対象となる施策があり、法人成りするべきかどうかのシミュレーションも可能です。   この機…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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中小企業経営者へのお年玉 -事業承継税制の特例の創設-

平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉となりそうです。   ■改正の内容 1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となります。   2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予されてい…

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特定費用準備資金と資産取得資金

公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。   特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。   資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用…

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