スタッフブログ

京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。   宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。   平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。   宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。…

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個人株主が非上場株式を譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。   ・個人株主に売却する場合 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税15.315% 住民税5%が課税されます。   株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)   ・発行会社(同族会社)に譲渡した場合 配当等とみなされる部分の金額 発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主に…

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所得拡大促進税制の改組(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。   <大企業向け適用要件> 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。   ①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること ②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること   さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす…

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マイナンバーカードが健康保険証に!?

厚生労働省は2020年度からマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使用できる制度を実施するようです。   マイナンバーカードの普及率が1割ほどなので、使用頻度の高い保険証を追加することで取得者の増加を目指していると思われます。   窓口でカードの裏面のICチップに内蔵されている電子証明書を専用機器で読み取って本人の保険証の情報を確認するものです。しかし、カードの電子証明書で確認できるのは個人情報保護の観点から氏名、生年月日、性別、住所などに限られます。   そこで厚生省はマイナンバー制度と診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」などをつないだシス…

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相続税の障害者控除

先日、不動産所得で確定申告を行っているお客様に対し、 相続の件で相談を受けました。 やはり、相続税について不安に思われる方が多く、 現在ご要望のあったお客様に対し相続税の試算をさせていただいております。 一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方は、 是非簡易試算をご依頼されてみませんか? 当社の相続税専用サイトを併設しております。 http://souzoku.hisida.co.jp/ よろしければご覧くださいませ。 今回は、相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。 相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。 相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けら…

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出国税で1,000円の支払発生!

先日、日本を出国する人から1,000円を徴収する国際観光旅客税法が賛成多数で可決・成立しました。 この法令は、2019年1月7日以降の出国に導入され、対象は日本から航空機や船舶で出国する2歳以上の人です。 日本人・外国人を問わず、航空券などの料金に上乗せして1人あたり1,000円が課税されますが、 航空機の乗員や入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ客などは除外されます。 政府は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に訪日客を4,000万人とする目標を掲げており、税収は観光振興に活用するようです。 税理士法人優和は、最新の税制動向の把握に自信があります! まずはお気軽にお問い合わせ…

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交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長(平成30年度税制改正)

交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長 平成30年度の税制改正で、中小企業者等が活用する頻度の高い租税特別措置法である『交際費等の損金不算入制度』と『少額減価償却資産の特例』の期限がそれぞれ2年間延長され平成32年3月31日まで延長されることとなりました。 『交際費等の損金不算入制度』は法人税法上で全ての法人において、交際費の接待飲食費の50%を損金に算入する事が出来ます。中小法人については、①.接待飲食費の50%を損金算入する ②800万円までの交際費を損金算入する。このどちらかの項目から選択する事が出来ます。 そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば①を、接待飲食費が年間1…

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