スタッフブログ

2021年の節分と税制改正

2021年の節分は2月2日でした。 2月2日と聞いて覚えやすい日でしたが、それに違和感があったのは毎年2月3日が節分だったからでした。調べると2月3日以外の日が節分になるのは昭和59年2月4日以来37年ぶりということで私が5歳の時のことです。 そして2月2日になったことは以前にもあり、なんと明治30年2月2日以来で124年ぶりのことでした。いっそこれから2月2日が節分にすればいいのにと思いましたが、ちゃんと意味があり「節分」→「季節を分ける」ということで立春・立夏・立秋・立冬の季節の変わり目の前日はすべて節分にあたるとのこと。 とりわけ立春は1年の始まりで特別なものとして豆まき等の文化が生まれ…

もっと見る

償却資産税とは?

償却資産税という言葉をご存じでしょうか? 償却資産税とは、固定資産税の一種で、固定資産税がかかる土地や建物以外の機械や事務所の備品(テーブル・椅子等)などにかかる税金です。 1月に入ると市町村から償却資産税申告の案内が届くため、名前だけは目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 申告の対象となるものは、毎年1月1日時点で保有している償却資産ですが、資産の償却方法によっては申告の対象外となるものもあります。 また、新型コロナウイルスによって売上が大幅に減少している場合は令和3年度の申告に限り、減免の措置を受けることもできます。(別途、減免申請が必要です) 税理士法人優和では、事務申告以外…

もっと見る

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限はいつまで?

2021年1月以降も新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を鑑み、持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が 2021年1月15日(金) ↓ 2021年2月15日(月) まで延長されました。 ただし、延長後の期限で申請を行う場合は、2021年1月31日(日)までに申請期限延長の届出を行う必要があります。(持続化給付金の場合に限り) ・自分が要件を満たしているかわからない ・必要書類の準備に時間がかかってしまい、期限に間に合わなかった 等 申請を検討されている方はいらっしゃいませんでしょうか? 税理士法人優和 京都本部では、税務顧問のご相談だけでなく、同給付金の申請のみのご依頼も可能です…

もっと見る

コロナ対策としての納税猶予

昨年4月の新型コロナ税特法の成立・施行により新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大きく減少した方向けに納税猶予が創設されました。 この期間は令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について1か月以上の任意の期間で、前年同期と比較して事業収入がおおむね20%以上減少している場合、1年間の納税猶予が認められ、かつ、猶予期間中の延滞税が全額免除され、 担保の提供も不要というものです。 こちらは地方自治体も同様の納税猶予を施行したことにより、利用された方も多いと思います。 特に事業収入の減少により、年間の消費税額の減少が確実なのに予定納税の支払が苦しいといったケースでの利用が見…

もっと見る

換気・加湿等対策補助金

京都市の補助金の情報です。新しい生活スタイル対応のための感染症対策として京都市では「換気・加湿等対策補助金」の募集が開始されています。 こちらは、新型コロナウィルス感染症対策として、適切な換気を行い、室内温度や適度な湿度が保たれるよう指導すること、並びに資金的な援助(補助金)をすることにより事業者をサポートする制度です。 京都市内の来店型の店舗等が補助の対象者となり、適切な感染症対策を実施するための、「換気の方法」を含むオンライン研修を受講(視聴)することが補助金支給の要件となっています。 補助の対象品目は換気用設備、加湿用設備、暖房設備、室内CO2濃度及び湿度の計測用等、目的ごとに分類されて…

もっと見る

京都市内の飲食店で時短要請が正式決定

全国各地で新型コロナウイルスが猛威をふるう中、12月16日には京都府内の新規感染者数は過去最高の97人を記録しました。 京都府では、府内で感染者数が増加傾向にあることを受け、京都市内の酒類を提供する飲食店に対し、営業時間短縮の要請を出すことが17日に正式決定しました。 要請期間は12月21日から来年1月11日までで、営業時間を午後9時までに短縮するよう要請することとなります。 要請に応じた店には最大88万円の協力金が支給され、 支給金額は1店舗当たり4万円×時短営業した日数で算出されます。 支給の対象者要件を満たし、実際に時短に応じた飲食店を対象として、 要請期間終了後の1月12日(火)以降に…

もっと見る

京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。